【福祉用具貸与】介護保険請求業務(レセプト)の流れ
福祉用具貸与の事業所を開業しようと考えている皆様は、「介護保険請求の一連の流れを知りたい」、「請求業務ではどのような点に注意すればいいの?」といったことが気になっているのではないでしょうか?
この記事では、福祉用具貸与事業所の介護報酬請求業務の流れ、スケジュール、注意点などについて説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
- 福祉用具貸与における介護保険請求(レセプト)業務とは?
- 福祉用具貸与事業所が介護報酬を請求するために作成する書類
- 介護保険請求業務の流れ・スケジュール
- 福祉用具貸与の介護保険請求業務の注意点
- 福祉用具貸与の介護保険請求業務でミスを減らす方法
- まとめ
福祉用具貸与における介護保険請求(レセプト)業務とは?
介護保険請求(レセプト)業務とは、提供した介護サービスの対価である介護給付費を国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に請求する業務を指します。
介護保険請求業務では、サービス提供月の翌月の10日までに、サービス提供の実績から介護給付費請求書や介護給付費明細書を作成し、国保連へ伝送します。
介護報酬請求の仕組み
福祉用具貸与事業所が、介護サービスを提供した対価として介護報酬を利用者様と国保連へ請求します。
介護報酬は、利用者負担金として1~3割の金額を利用者様へ請求し、残りの7〜9割を、国保連へ請求します。国保連は、保険者(市町村)から委託を受け、介護給付費等の審査や支払い等の業務を行っています。
介護報酬の構造
福祉用具貸与事業所が請求する介護報酬は、構造として『基本報酬』と『加算・減算』に分類することができます。
提供したサービスの内容(福祉用具の種類)に応じた基本報酬に、事業所の所在地等に応じた加算、運営基準の遵守に関する減算を加減した単位数を算定することになります。
福祉用具貸与事業所が介護報酬を請求するために作成する書類
福祉用具貸与事業所が介護報酬を請求するためには、『介護給付費請求書(様式第一)』と『介護給付費明細書(様式第二)』を作成する必要があります。
これらの書類は、国保連が提供しているソフトや民間のベンダーが提供している介護ソフトを利用して作成することができます。
介護保険請求業務の流れ・スケジュール
サービスを提供してから介護給付費が国保連から振り込まれるのは、おおよそ2カ月の期間がかかります。
その期間における請求業務の流れは以下のようになっています。
- 利用者様と契約
- サービスを提供
- (サービス提供月の翌月10日まで)介護給付費請求書・明細書を作成し、国保連へ伝送
- (サービス提供月の翌々月25日前後)国保連から振込
福祉用具貸与の介護保険請求業務の注意点
注意点①返戻・保留になると支払いが行われない
返戻とは、介護給付費明細書の記載内容に誤りがあったために、国保連から事業所に介護給付費明細書が返却されることを言います。返戻となった介護給付費明細書は、再請求をしないと支払いが行われません。
また、保留とは、介護給付費明細書に誤りはないが、居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されなかった場合や提出された給付管理票と相違があった場合などに、支払いが行われないことを言います。保留となった場合は、居宅介護支援事業所と給付管理票の提出・内容の確認について連絡をとる必要があります。
注意点②支払決定後に間違いに気づくと過誤申立が必要
過誤申立とは、介護給付費明細書が国保連によって審査され、支払いを受けた後に請求内容の間違いに気づいた場合、支払いを受けた介護給付費の返還を行うための手続きを言います。
過誤申立を行い、支払いを受けた介護給付費を返還し、その後、正しい金額・内容で請求を行うことになるので、介護給付費の入金が遅くなることになります。
注意点③要介護度が未定の利用者様は月遅れ請求になる
月遅れ請求とは、サービス提供月の翌月10日までに請求することができず、翌々月以降に請求することを言います。
福祉用具貸与事業所では、要介護認定審査中の利用者様に対してサービスを提供することもあり、国保連に請求する日までに要介護認定の結果が判明していない場合は、月遅れで請求することになります。
要介護認定の結果が判明したらすぐに請求できるように準備をしておく必要があります。
福祉用具貸与の介護保険請求業務でミスを減らす方法
ここまでご紹介してきたように、介護保険請求業務ではミスがあると返戻や過誤申立などにより支払いの遅れや返金が生じてしまうため、できるだけミスを減らしたいと考える経営者は多いでしょう。
介護保険請求業務のミスを減らすためには、以下のような方法が挙げられます。
- ケアマネジャーと適切に連携し、給付管理票と介護給付費明細書の差異をなくす。
- 請求業務における転記ミスをなくすために、ダブルチェックの体制を整える。
- 使いやすい介護ソフトを導入する。
まとめ
ここまで、福祉用具貸与事業所における介護保険請求の仕組みやスケジュール・流れ、注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
介護保険請求では、日々の記録から実績を作成し、居宅介護支援事業所の給付管理票と相違のないように介護給付費請求書・明細書を作成しなければなりません。
書類作成をする上でできるだけミスを減らすためにも、使いやすい介護ソフトの導入を検討してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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