【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算とは?

通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、生活機能が低下した利用者に対してリハビリテーションを行うことにより、生活機能の向上を支援することを評価する加算です。
この記事では、生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位数

通所リハビリテーション:1,250単位/月
介護予防通所リハビリテーション::562単位/月

通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件

通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の留意点

生活行為向上リハビリテーション実施加算は、6ヵ月間に限定して算定することができるため、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましいとされています。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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