【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算とは?
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通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、生活機能が低下した利用者に対してリハビリテーションを行うことにより、生活機能の向上を支援することを評価する加算です。
この記事では、生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
- 通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位数
- 通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件
- 通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の留意点
- 最後に
通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の単位数
通所リハビリテーション:1,250単位/月
介護予防通所リハビリテーション::562単位/月
通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件
- リハビリテーションを行うにあたり、利用者数が理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
- 生活行為の内容の充実を図るために、専門的な知識や経験を持つ作業療法士、または研修を修了した理学療法士や言語聴覚士を配置すること。
- 生活行為の内容の充実を図るための目標、リハビリテーション実施頻度、実施場所、実施時間等を定めたリハビリテーション実施計画を作成し、同意を得て、計画に沿ったリハビリテーションを提供すること。
- リハビリテーション実施計画の実施期間中に、リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
- リハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していること。(※該当するリハビリテーションマネジメント加算の区分につきましては指定権者にご確認ください。)
- 事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1ヵ月に1回以上実施すること。
通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算の留意点
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、6ヵ月間に限定して算定することができるため、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましいとされています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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