【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの人員基準欠如減算とは?
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人員基準欠如減算とは、定められている人員基準を満たしていない状況で通所リハビリテーションサービスを提供している場合に対象となる減算です。
人員基準には、適切な介護サービスの質を担保するために、最低限配置しなくてはいけない従業者の職種や人数が定められています。
この記事では、人員基準欠如減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションの人員基準欠如減算の単位数
所定単位数×70/100を算定する。(30%の減算)
通所リハビリテーションの人員基準欠如減算の適用要件
- 人員基準に定められている医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員の員数を満たしていない
通所リハビリテーションの人員基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
通所リハビリテーションの人員基準欠如減算の留意点
- 人員基準欠如減算は、適正なサービス提供を確保するために、未然防止を図るように努めることが求められています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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