【2024年度改定対応】通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは?
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通所リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、通所介護のサービス提供体制強化加算に変更はありませんでした。
この記事では、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の種類と単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 下記のいずれかを満たすこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上であること
- 介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 下記のいずれかを満たすこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上であること
- 介護職員の総数のうち、勤続年数が7年以上の者が占める割合が30%以上であること
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の留意点
- 職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用します。
- 介護福祉士の割合は、各月の前月の末日時点で資格を取得している人を介護福祉士として、割合を計算します。
- 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
- 勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができます。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、届出の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均値を使用します。したがって、新たに事業を開始した場合、開始から4月目以降に届出ができるようになります。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所において、加算の届出を行った場合は、届出を行った月以降においても直近3月間の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはいけません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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