【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの重度療養管理加算とは?

通所リハビリテーションにおける重度療養管理加算とは、医学的管理を必要としている重度(要介護3、4、5)の利用者に対して、計画的に医学的管理を行い、療養上必要な処置等を行うことを評価する加算です。
この記事では、重度療養管理加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

通所リハビリテーションの重度療養管理加算の単位数

100単位/日

通所リハビリテーションの重度療養管理加算の適用要件

※「利用者等告示十八に定められる状態」とは

「利用者等告示十八に定められる状態」とは、以下のいずれかに該当する状態を指します。

通所リハビリテーションの重度療養管理加算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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