【2024年度改定対応】通所リハビリテーションの同一建物減算とは?
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通所リハビリテーションにおける同一建物等減算とは、事業所と同一の建物に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案するために設けられた減算です。
この記事では、通所リハビリテーションの同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
通所リハビリテーションの同一建物等減算の単位数
ー94単位/日
通所リハビリテーションの同一建物減算の適用要件
以下のいずれかに該当した場合、減算を行うことになります。
- 事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供した場合
- 事業所と同一建物から事業所に通う者にサービスを提供した場合
同一建物の定義とは?
同一建物とは、事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物が該当します。そのため、同一敷地内の別棟の建物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。
通所リハビリテーションの同一建物等減算の留意点
- 事業所と同一建物について、その建物の管理や運営が通所リハビリテーション事業所の運営法人と異なる場合でも、同一建物として取り扱うことになります。
- 傷病、その他やむを得ない事情により一時的に送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合(建物の構造上自力での通所が困難である利用者に対して、2人以上の従業者が移動を介助した場合に限る)は、例外的に同一建物減算の対象になりません。
- 同一建物減算は、支給限度額管理の対象外の算定項目になります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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