通所リハビリテーションの開設に必要な知識

通所リハの開設についてこちらの記事でご紹介します。

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通所リハとは?

通所リハビリテーションは、利用者が出来る限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るようにリハビリを含めた介護サービスを提供する事業所です。

通所リハを利用している利用者の1日のスケジュール例は以下の通りです。

例) 送迎→健康チェック→リハビリテーション→昼食→入浴・リハビリテーション・レクリエーション→送迎

通所リハの利用者は?

通所リハは、介護保険サービスなので、要介護認定を受けた方が利用出来ます。また、介護予防通所リハでは要支援の方が対象となります。

主治医が「心身機能の維持と回復、日常生活の自立の為にリハビリが必要」と認めた方などがこのサービスの対象となります。

通所リハのスタッフの種類

リハビリテーションは医療行為に当たるので、医師の指導の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門スタッフが在籍します。

通所リハを開設する際の手順

① 法人格を取得する

通所リハビリテーションの事業者指定を受けるためには、開業予定地の自治体に指定申請を行わなければなりません。その要件の1つとして法人格を有していることが定められています。法人を設立する費用、期間等様々なので事業所のコンセプト、費用に合った法人格を取得してください。

② 事業計画書を作成する

事業計画書とは事業のサービス種・ターゲット・サービス内容等の事業のプランを立てるものです。開業する都道府県によっては指定申請の際に必要となるので、開業予定先の自治体の公表している情報を確認してください。また、事業計画書は資金調達のため融資を受ける際の提出書類でもあります。どのような宣伝をして、どれくらいの利益を見込めるのか等、直感ではなく、理論等を裏付けて考えることが大切です。

③ 資金調達を行う

開業資金を全て自己資金で賄うことが出来れば良いですが、ほとんどの場合は金融機関から資金調達を行います。日本政策金融公庫や民間の金融機関から融資を受けることが一般的で、創業者個人の信用情報や事業計画書などを基に面談が実施され、審査が行われます。

④ スタッフを雇用する

もちろんスタッフがいなければ介護サービスの提供ができません。最低限配置しなくてはいけないスタッフの職種や人数は、人員基準に定められていますので、確認し、必要な人員を採用しましょう。
また、採用できたとしても辞めてしまう可能性がありますので、採用できら終わりではなく、定着してもらうために育成や働きやすい職場という点にも力を入れましょう。

⑤ 設備を用意する

通所リハビリテーションで定められている設備基準を満たすように、区画・設備等を準備します。

⑥ 指定申請を行う

開設予定地の自治体に申請書を提出しなければなりません。受付日を指定している場合がほとんどですので、各自治体のwebサイトを事前に確認しておきましょう。提出書類もwebサイトからダウンロードできます。指定申請の提出方法も直接窓口に提出、郵送と様々なので確認することが大事です。

通所リハを開設する際の注意点

リハビリテーションはあくまで、専門知識・資格を持ったスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による医療行為なので、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士という専門職を雇用しなければいけません。
これらのリハビリ専門職は、地域によっては求職者数が少なく、なかなか見つからないことがあります。
必要な人員を確保できるように、『効果的な採用の方法』を確立できるように様々な媒体等を検討しましょう。

まとめ

高齢者が増加するにつれて、通所リハのような生活の質を高めるためのリハビリテーションのニーズは増えています。

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