通所リハビリテーションの契約書・重要事項説明書のひな型・様式を無料ダウンロード!
通所リハビリテーションの開業準備をすすめている皆様の中には、「通所リハビリテーションで利用できる契約書のひな型を無料でダウンロードしたい」「通所リハビリテーションで契約書や重要事項説明書を作成する際はどんなことに気を付ければいいの?」などと考えている方もいらっしゃるでしょう。
こちらの記事では、通所リハビリテーションの契約書と重要事項説明書に記載する項目や契約の流れ、契約書を作成する際の注意点などについてご紹介していきます。無料でダウンロードできる契約書と重要事項説明書のひな型もご用意していますので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

目次
- 通所リハビリテーションの契約書とは
- 通所リハビリテーションの重要事項説明書とは
- 通所リハビリテーションの契約までの流れ
- 通所リハビリテーションの契約書を作成する際の注意点
- 運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目
- 通所リハビリテーションの契約書・重要事項説明書ひな形無料ダウンロード
- まとめ
通所リハビリテーションの契約書とは
契約書とは、介護保険サービスのひとつである通所リハビリテーションを利用するにあたって、事業者と利用者様との間で交わす法的拘束力をもつ書面です。 介護保険サービスは、事業者と利用者様との「契約」によってサービスを利用する仕組みとなっているため、契約書は必ず作成しなければなりません。
通所リハビリテーションの契約書に記載する項目
通所リハビリテーションの契約書には以下の項目を記載します。
- 契約の目的
- 契約期間
- 個別サービス計画の作成及び変更
- 提供するサービスの内容及びその変更
- 利用料等の支払い
- 利用料の変更
- 利用料の滞納
- 契約の終了
- 損害賠償
- 守秘義務
- 苦情処理
通所リハビリテーションの重要事項説明書とは
通所リハビリテーション事業所の重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
例えば、契約書に「事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料は、重要事項説明書のとおりです。」と記載した場合、重要事項説明書ではサービスの内容や利用回数、利用料について具体的に明記することになります。
また、令和6年の介護報酬改定にて、重要事項説明書に記載している重要事項等の情報を、法人のホームページまたは情報公表システムへ掲載することが義務化されています。
通所リハビリテーションの重要事項説明書に記載する項目
通所リハビリテーションの重要事項説明書には以下の項目を記載します。
- 事業者の概要
- 運営規程
- 提供するサービスの内容
- 営業日時
- 職員体制
- 利用料(基本利用料、加算、減算等)
- 緊急時の対応方法
- 事故発生時の対応
- 苦情相談窓口
- 非常災害対策
- 署名押印欄
通所リハビリテーションの契約までの流れ
通所リハビリテーション事業所と利用者様またはご家族と契約書を締結するまでの流れは以下のようになります。
【通所リハビリテーション事業所の契約締結までの流れ】
- 契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
- 利用者様・ご家族との面談
- 説明・契約
ステップ①契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
通所リハビリテーション事業者が契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。契約書や重要事項説明書には、冒頭でご紹介した内容を記載します。 また、他のサービス事業者等と情報共有を行う場合に備えて、利用者様の個人情報について「個人情報同意書」も忘れずに準備しておきましょう。 作成したフォーマットが運営基準などを遵守したものになっているかどうか不安な場合は、所轄官庁に一度相談してみましょう。
ステップ②利用者様・ご家族との面談
通所リハビリテーション事業者は、利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。 そして、事業所が提供するサービスの内容や対応範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。
ステップ③説明・契約
通所リハビリテーションを利用する意思を確認したら、契約書・重要事項説明書について、利用者様またはご家族へ説明し、契約を結ぶことになります。 契約書や重要事項説明書は、以下の点に留意して、事前に準備します。
- 契約書と重要事項説明書は二部作成する。
- 複数ページにわたる場合、ホッチキスや市販の契約書テープなどで製本する。
契約書と重要事項説明書を用いて説明し、利用者様またはご家族の合意がとれたら、以下の要領で契約書の作成・取り交わしを行います。
- 契約書と重要事項説明書に、利用者様の署名・捺印をいただく。
- 通所リハビリテーション事業所の法人印を押印する。
- 契約書・重要事項説明書の二部のうち、一部は事業所で保管し、もう一部は利用者様またはご家族へ渡す。
令和3年(2021年)度からは電子契約が可能に
令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得ることで、契約書を電子化することが認められました。 利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。
- 利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。
- 諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。
通所リハビリテーションの契約書を作成する際の注意点
ここからは、通所リハビリテーションの契約書や重要事項説明書を作成する際に注意するべき点についてご紹介していきます。
運営基準に定められた項目を網羅する
通所リハビリテーション事業所の運営基準には、利用者様およびご家族等へのサービス内容や手続きの説明と同意について記載があります。契約書や重要事項説明書を作成する際は、この項目に記載されている内容を網羅する必要がありますので、注意しましょう。
(内容及び手続の説明及び同意)
1 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第117条に規定する運営規程の概要、通所リハビリテーション員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定通所リハビリテーション事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定通所リハビリテーション事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定通所リハビリテーション事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定通所リハビリテーション事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定通所リハビリテーション事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定通所リハビリテーション事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定通所リハビリテーション事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定通所リハビリテーション事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
利用者様が理解しやすい言葉を使う
契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。
数値に間違いがないようにする
契約書や重要事項説明書には、事業所の職員体制や利用料金など、具体的な数値を示す項目がいくつかあります。
記載内容と実際の状況に差異がある場合、後々のトラブルにつながる可能性もあるため、職員体制や利用料金といった数値を記入する際は、必ず最新の数値を記入するようにし、その数値に間違いがないかよく確認しましょう。
ハラスメント対策の項目も必要に応じて記載する
事業者として、利用者・家族からのハラスメント対策の取り組みを進めるためには、契約書や重要事項説明書にハラスメント対策の方針等を記載し、周知することも重要とされています。
東京都保健福祉局では、以下のような記載例を示していますので、参考にしていただき、契約書・重要事項説明書のひな形にハラスメント対策の方針等を記載しましょう。
【重要事項説明書】
禁止行為
①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
事業者からの契約の解除
事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後介護サービス契約を解除することができる。
- 職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難になったとき
- 上記により契約を解除する場合、事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じる。
【契約書】
(介護サービス利用にあたっての留意事項)
- 利用者は、重要事項説明書の留意事項を守って、介護サービスを利用するものとする。
- 事業者は、重要事項説明書の規定に該当した場合、利用者に対して相当な期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができる。
参考資料:東京都福祉局 介護現場におけるハラスメント対策について 重要事項説明書の記載例
運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目
運営指導(実地指導)とは、指定権者が原則として事業所を訪問し、法令が遵守されているかどうか等を確認することを言います。指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上は行われ、法令を遵守した事業所運営ができていないと、悪質な場合は指定取消になることもあります。
運営指導時に、契約書・重要事項説明書について確認される項目は以下の通りです。
確認項目 | 確認文書 |
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通所リハビリテーションの契約書・重要事項説明書ひな形無料ダウンロード
無料でダウンロードできる通所リハビリテーションの契約書・重要事項説明書のひな形をご用意しました。
こちらからダウンロードの上、ご活用ください。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
まとめ
ここまで、通所リハビリテーションの契約書と重要事項説明書に記載する項目や契約の流れ、契約書を作成する際の注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
通所リハビリテーションの契約書と重要事項説明書のひな形は、『各種帳票の様式ダウンロードはこちら(無料)』からダウンロードできます。
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