【2018年度】通所リハビリテーションの介護報酬改定のまとめ
SMS CO.,LTD
2018年度介護報酬の改定が行われました。ここでは通所リハビリテーションの改定内容についてまとめていますので、ぜひご覧ください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
医師の指示の明確化等
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件が変更されています。具体的には、医師から通所リハビリテーションを実施する理学療法士等に対して、ご利用者に提供するリハビリテーションの目的を指示することが必要でしたが、今回の改定ではこの目的に加えて、①リハビリテーション開始前またはリハビリテーションを提供する際の留意事項、②やむを得ず提供予定のリハビリテーションを中止する際の基準、③リハビリテーションを提供する事で起こりえるご利用者の負荷、このうち1つ以上の指示が必要となっています。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
(1月あたり) |
230単位 | 330単位 |
リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)では、医師がリハビリテーション会議に参加し、ご利用者やそのご家族に対して、リハビリテーション計画の内容等について説明を行う必要がありました。しかし、実際には多忙である医師がリハビリテーション会議に参加するのは困難であり、この加算を算定できないという意見を受け、医師のリハビリテーション会議への参加方法が緩和されました。具体的には、テレビ会議システム、携帯やスマートフォン等のテレビ電話を使用した参加が認められるようになっています。
また、医師の指示があれば、通所リハビリテーション計画の内容について、その作成に関わった理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、医師に代わってご利用者やそのご家族に説明できるようになりました。評価の適正化のため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が説明を行った場合はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)が算定できること、医師が説明を行う場合はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)を算定できることになりました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
(1月あたり) |
なし |
850単位(6ヵ月以内)
530単位(6ヵ月以降) |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
(1月あたり) |
1020単位(6ヵ月以内)
700単位(6ヵ月以降) |
1120単位(6ヵ月以内)
800単位(6ヵ月以降) |
リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
厚生労働省では、リハビリテーションの質の向上につなげるため、「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」を行っています。この事業に参加し、通所リハビリテーション計画書などのデータを、専用のシステムである「VISIT」を使用し、厚生労働省へ提出することで、より高い評価を得ることができます。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
(1月あたり) |
なし |
1220単位(6ヵ月以内)
900単位(6ヵ月以降) |
介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
より質の高いリハビリテーションを提供するため、介護予防通所リハビリテーションにおいても、リハビリテーションマネジメント加算が創設されました。ただし、介護予防通所リハビリテーションの対象者は要支援者となるため、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一部を導入しています。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算(介護予防)
(1月あたり) |
なし | 330単位 |
社会参加支援加算の要件の明確化等
通所リハビリテーションには、ご利用者の社会参加を評価する加算があります。今回の改定では、社会参加支援加算の算定要件である「通所リハビリテーションの終了者」が移行する一定の事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第一号通所事業他)に、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、一定の介護予防サービスが追加されることになりました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
社会参加支援加算
(1月あたり) |
12単位 | 12単位 |
介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
実際の生活の中で活きるリハビリテーションを推進するため、介護予防通所リハビリテーションにおいても、生活行為向上リハビリテーション実施加算が創設されました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
生活行為向上リハビリテーション実施加算(介護予防)
(1月あたり) |
なし |
900単位(3ヵ月以内)
450単位(6ヵ月以内) |
栄養改善の取組の推進
栄養改善加算について、現行では従業者として管理栄養士1名以上の配置が必要でしたが、今回の改定では、他の介護事業所や医療機関など外部の管理栄養士の配置し、栄養改善を実施することで算定できるように要件の変更がありました。
また、ご利用者の栄養改善の取り組みを広く評価するために、栄養スクリーニング加算が創設されました。介護職員等が、利用開始時または利用中の6ヵ月ごとにご利用者の栄養状態について確認を行い、その栄養状態の情報を介護支援専門員と共有し、適切なケアマネジメントを行うことを評価する栄養スクリーニング加算が新設されました。この加算は、他の利用している介護事業所で同加算を算定している場合には算定できません。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
栄養改善加算
1回あたり |
150単位 | 150単位(変更なし) |
栄養スクリーニング加算
1回あたり |
なし | 5単位(新設) |
3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等
今回の改定では、通所リハビリテーションと通所介護の役割分担と機能強化の観点から、基本報酬の単位数、基本報酬の提供時間の区分に変更がありました。また、リハビリテーションの専門職を手厚く配置することと、リハビリテーションマネジメントの実施を評価するリハビリテーション提供体制加算が創設されました。
要介護3の方の基本報酬
通常規模
現行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 596単位/日 | 3時間以上4時間未満 | 596単位/日 |
4時間以上6時間未満 | 772単位/日 | 4時間以上5時間未満 | 681単位/日 |
5時間以上6時間未満 | 799単位/日 | ||
6時間以上8時間未満 | 1022単位/日 | 6時間以上7時間未満 | 924単位/日 |
7時間以上8時間未満 | 988単位/日 |
大型規模(Ⅰ)
現行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 587単位/日 | 3時間以上4時間未満 | 587単位/日 |
4時間以上6時間未満 | 759単位/日 | 4時間以上5時間未満 | 667単位/日 |
5時間以上6時間未満 | 772単位/日 | ||
6時間以上8時間未満 | 1007単位/日 | 6時間以上7時間未満 | 902単位/日 |
7時間以上8時間未満 | 955単位/日 |
大型規模(Ⅱ)
現行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 573単位/日 | 3時間以上4時間未満 | 573単位/日 |
4時間以上6時間未満 | 741単位/日 | 4時間以上5時間未満 | 645単位/日 |
5時間以上6時間未満 | 746単位/日 | ||
6時間以上8時間未満 | 982単位/日 | 6時間以上7時間未満 | 870単位/日 |
7時間以上8時間未満 | 922単位/日 |
リハビリテーション提供体制加算 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
3時間以上4時間未満
(1回あたり) |
なし | 12単位 |
4時間以上5時間未満
(1回あたり) |
なし | 16単位 |
5時間以上6時間未満
(1回あたり) |
なし | 20単位 |
6時間以上7時間未満
(1回あたり) |
なし | 24単位 |
7時間以上
(1回あたり) |
なし | 28単位 |
短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
医療保険で行われる疾病別のリハビリテーションから、介護保険のリハビリテーションへ移行をスムーズにするため、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースで行う場合の面積、人員などの基準が緩和されることになりました。
人員要件
《現行》
同一職種の従業者と交代する場合に限り、医療保険のリハビリテーションに従事することができます。
《改定後》
同じ訓練室で行う際は、医療保険のリハビリテーションに従事することができるようになりました。
器具の共有
《現行》
1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションの場合は、必要な器具の共用が認められます。
《改定後》
提供するサービスの時間にかかわらず、医療保険・介護保険のサービスの提供に支障が生じない場合は、必要な器具の共用が認められることになりました。
医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等
医療保険による疾病別のリハビリテーションを受けている患者が、介護保険のリハビリテーションへ移行する際の、引継ぎをスムーズに行うため、医療・介護それぞれのリハビリテーション計画書の共通事項を互換性を持った様式で記載することになりました。
介護医療院が提供する通所リハビリテーション
介護医療院とは、長期の療養を必要としている要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を提供する介護事業所です。介護医療院においても介護療養型医療施設と同様に訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの提供が可能です。
まとめ
2018年度の通所リハビリテーションにおける介護報酬改定について、お分かりいただけましたか?今回の改定では、基本報酬の単位数の変更や提供時間の区分の変更と、事業所の運営方針に関わる重要な改定内容となっています。また、改定の柱である「自立支援・重度化防止のための質の良い介護サービスの実現」に基づき、加算の創設等もありました。
今回の改定内容をしっかりと理解していただき、ご自身の経営する通所リハビリテーション事業所の経営に役立ていただければ幸いです。
参考になった方は、ぜひシェアをお願いします。