【2021年度】通所リハビリテーションの介護報酬改定のまとめ

公開日 更新日

2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。

ここでは、通所リハビリテーションの介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

通所リハビリテーションの基本報酬の改定

通所リハビリテーション費、介護予防通所リハビリテーション費の基本報酬について以下のように改定が行われました。

通所リハビリテーションの基本報酬

通常規模のサービス提供時間が6時間以上7時間未満の単位数を記載しています。

基本報酬 現行 改定後 増減
要介護1 670 710 +40
要介護2 801 844 +43
要介護3 929 974 +45
要介護4 1,081 1,129 +48
要介護5 1,231 1,281 +50

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

介護予防通所リハビリテーションの基本報酬

基本報酬 現行 改定後 増減
要支援1 1,721 2,053 +332
要支援2 3,634 3,999 +365

※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

通所リハビリテーションの加算・減算等の改定

加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算

通所リハビリテーションにおいて、延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヵ月間、算定できる加算が新設されました。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算:+基本報酬3/100

入浴介助加算

利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、現行の加算の評価の見直しと、個別の入浴計画作成や計画に基づいた個別の入浴介助を評価する入浴介助加算(Ⅱ)の区分の新設がありました。

入浴介助加算(Ⅰ):(現行)50単位/日 ⇒ (改定後)40単位/日

入浴介助加算(Ⅱ):(新設)60単位/日

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

リハビリテーションマネジメント加算

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、区分の廃止、区分の新設、算定要件の見直し、評価の見直しが行われました。

現行の区分・単位数 改定後の区分・単位数
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
330単位/月
なし
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
同意日の属する月から6月以内 850単位/月
同意日の属する月から6月超 530単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
同意日の属する月から6月以内 560単位/月
同意日の属する月から6月超 240単位/月
なし リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
同意日の属する月から6月以内 593単位/月
同意日の属する月から6月超 273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
同意日の属する月から6月以内 1,120単位/月
同意日の属する月から6月超 800単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
同意日の属する月から6月以内 830単位/月
同意日の属する月から6月超 510単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
同意日の属する月から6月以内 1,220単位/月
同意日の属する月から6月超 900単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
同意日の属する月から6月以内 863単位/月
同意日の属する月から6月超 543単位/月
(介護予防)リハビリテーションマネジメント加算 330単位/月 なし

リハビリテーションマネジメント加算(A)イの算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロの算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(B)イの算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロの算定要件

リハビリテーションマネジメント加算共通の算定要件の変更

リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目が設定されました。

また、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することが可能となりました。

生活行為向上リハビリテーション実施加算

廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を促進する観点から、算定要件と単位数について見直しが行われました。

生活行為向上リハビリテーション実施加算:1月につき+1,250単位(利用開始日の属する月から6月以内)

生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件

栄養アセスメント加算

管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する栄養アセスメント加算が新設されました。

栄養アセスメント加算:50単位/月

栄養アセスメント加算の算定要件

栄養改善加算

栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、算定要件と単位数の見直しが行われました。

栄養改善加算:(現行)150単位/回 ⇒ (改定後)200単位/回

栄養改善加算の算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算

利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件

※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件

口腔機能向上加算

CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する口腔機能向上加算(Ⅱ)の区分が新設されました。

口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回

口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回

口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件

口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件

科学的介護推進体制加算

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。

科学的介護推進体制加算:40単位/月

科学的介護推進体制加算の算定要件

社会参加支援加算、移行支援加算

加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称が社会参加支援加算から「移行支援加算」となりました。

(現行)社会参加支援加算:12単位/日 ⇒ (改定後)移行支援加算:12単位/日

移行支援加算の算定要件

サービス提供体制強化加算

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。

【通所リハビリテーション】

現行の区分・単位数 改定後の区分・単位数
なし サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回

【介護予防通所リハビリテーション】

現行の区分・単位数 改定後の区分・単位数
なし サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
要支援1:88単位/月
要支援2:176単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援1:72単位/月
要支援2:144単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
要支援1:48単位/月
要支援2:96単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援1:24単位/月
要支援2:48単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

以下のいずれかに該当すること

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件

以下のいずれかに該当すること

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。

また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。

職場環境等要件の見直しの方向性

介護職員等特定処遇改善加算

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。

【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」

【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」

賃金改善額の配分ルール改定

※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用

介護予防通所リハビリテーションの長期提供による減算

介護予防通所リハビリテーションにおいて、適切なサービスを提供する観点から、サービス利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算が新設されました。

利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算

要支援1:-20単位/月

要支援2:-40単位/月

通所リハビリテーションの介護報酬に係るその他の改定

事業所規模別の報酬区分の決定

感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合、より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分を、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができるようになりました。

区分支給限度基準額の計算方法

同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額は、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いて計算することになりました。

また、大規模型の通所リハビリテーションを利用する者の区分支給限度基準額は、通常規模型の単位数を用いて計算することになりました。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。

通所リハビリテーションの人員、設備、運営の基準、その他の改定

非常災害対策

非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。

認知症介護基礎研修の義務化

介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。

事業所と同一の建物に居住する利用者に対するサービス提供

事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うように努めることが求められます。

情報公表制度における変更

介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。

最後に

本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。

株式会社エス・エム・エス

カイポケメディア編集部

カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。

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