【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算とは?



認知症対応型通所介護における個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書の作成とその計画に基づいた機能訓練の提供を評価する加算です。
この記事では、個別機能訓練加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の単位数

認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の算定要件

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件

機能訓練指導員の資格とは?

機能訓練指導員に必要な資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師・准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※)です。
※はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。

認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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