【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算とは?
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認知症対応型通所介護における個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書の作成とその計画に基づいた機能訓練の提供を評価する加算です。
この記事では、個別機能訓練加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の単位数
- 個別機能訓練加算(Ⅰ):27単位/日
- 個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の算定要件
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件
- サービス提供時間帯に1日120分以上、専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること。
- 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を実施していること。
- 開始時及びその3カ月後に1回以上、利用者・家族に個別機能訓練計画の内容等を説明すること。
- 利用者ごとの個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)を保管すること。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること。
- 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たり、提出した情報とフィードバック情報を活用していること。
機能訓練指導員の資格とは?
機能訓練指導員に必要な資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師・准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※)です。
※はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。
認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算の留意点
- 個別機能訓練計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画に記載する場合は、個別機能訓練計画の作成に代えることができます。
- 1週間のうち特定の曜日だけ機能訓練指導員を配置している場合は、その曜日に機能訓練指導員から直接機能訓練を受けた利用者が算定対象となります。また、この場合は、配置に係る情報が利用者や居宅介護支援事業者に周知されていることが必要になります。
- 利用者・家族に対する説明をテレビ電話装置を用いて行う場合、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが求められています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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