認知症対応型通所介護の契約書と重要事項説明書【ひな型を無料ダウンロード】

認知症対応型通所介護事業所の立ち上げを検討している皆様は、開業準備をすすめる中で、「認知症対応型通所介護向けの契約書や重要事項説明書のひな型をダウンロードしたい!」や「認知症対応型通所介護の契約書のフォーマットを作成する際に、どんなことに気をつけたらいいの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
こちらの記事では、認知症対応型通所介護の契約書や重要事項説明書に記載する内容や契約までの流れ、契約書・重要事項説明書を作成する際に注意するポイントなどについてご紹介していきます。
また、無料でダウンロードできる認知症対応型通所介護の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

目次

認知症対応型通所介護の契約書とは

契約書とは、サービス利用を開始するにあたって、事業者と利用者様との間で交わされる法的拘束力をもつ書面です。
介護サービスは、事業者と利用者様との契約によってサービスを利用する仕組みとなっているので、必ず契約書を作成することになります。
また、令和6年の介護報酬改定にて、重要事項説明書に記載している重要事項等の情報を、法人のホームページまたは情報公表システムへ掲載することが義務化されています。

認知症対応型通所介護の契約書への記載項目

認知症対応型通所介護の契約書へ記載する内容は、以下の項目が挙げられます。

認知症対応型通所介護の重要事項説明書とは

重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
契約書には記載しきれない、契約に関する重要で詳細な事項を利用者様やご家族に対して説明するために利用する書類として、必ず作成することになります。

認知症対応型通所介護の重要事項説明書への記載項目

認知症対応型通所介護の重要事項説明書へ記載する内容は、以下の項目が挙げられます。

認知症対応型通所介護の契約までの流れ

認知症対応型通所介護で利用者様やご家族と契約を結ぶまでの流れは以下のようになります。

契約までの流れ①契約に必要な書類のフォーマットを作成

契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。契約書や重要事項説明書には、前述している内容を記載し、作成したフォーマットの内容について不安な場合は、所轄官庁に相談しましょう。
また、他のサービス事業者等と情報共有を行う場合に備えて、利用者様の個人情報を使用する目的や条件などについて定める「個人情報同意書」も忘れずに準備しておきましょう。

契約までの流れ②利用者様またはご家族と面談

利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況、ご家族の要望等について情報を得ます。
そして、事業所が提供するサービスの内容や提供範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。

契約までの流れ③契約書と重要事項説明書を印刷・準備

利用者様と実際に契約を行う前に、以下の点に留意して、契約書や重要事項説明書を事前に準備しておきます。

令和3年(2021年)度からは電子契約が可能に

令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得ることで、契約書を電子化することが認められました。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。

契約までの流れ④説明・契約

面談にて事業所のことを理解していただき、利用申込を受けたら、契約を結ぶことになります。
契約時は、契約書と重要事項説明書を用いて契約の内容を説明し、利用者様またはご家族の同意を得て、契約を取り交わすことになります。

認知症対応型通所介護の契約書を作る時の注意点・ポイント

ここからは、認知症対応型通所介護事業所が契約書や重要事項説明書を作成する際に注意すべきポイントについてご紹介していきます。

ポイント①押印欄の有無は所轄官庁に確認する

契約書や重要事項説明書等への押印について、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」では以下のように示されています。

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

  • 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
  • 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
  • (引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省))

    介護サービスの契約書等の押印について、押印欄をなくして署名のみで問題がないことを周知している指定権者もあります。契約書の押印欄を省略する場合は、指定権者に押印欄の省略が可能かを確認しましょう。

    ポイント②簡潔で分かりやすい言葉を使用する

    契約書や重要事項説明書は、利用者様またはご家族にその内容を理解してもらわないといけません。利用者様やご家族に契約の内容を理解してもらえるように、記載する内容・語句は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。

    ポイント③ひな形の内容はチェックする

    契約書や重要事項説明書の内容は事業所によって差がでてくるものですから、インターネット等で公開されているひな形をそのまま利用せずに、内容を精査することが大切です。
    ご自身の事業所で記載が必要となる事項が網羅されているか確認してから利用しましょう。

    ポイント④保険適用外の料金も明記する

    認知症対応型通所介護では、食事代やおむつ代、キャンセル料金など保険適用外の料金を請求することがあります。保険適用外の料金を徴収する場合には、重要事項説明書にその内容や金額等を記載しましょう。

    ポイント⑤ハラスメント対策の項目も必要に応じて記載する

    事業者として、利用者・家族からのハラスメント対策の取り組みを進めるためには、契約書や重要事項説明書にハラスメント対策の方針等を記載し、周知することも重要とされています。
    東京都保健福祉局では、以下のような記載例を示していますので、参考にしていただき、契約書・重要事項説明書のひな形にハラスメント対策の方針等を記載しましょう。

    【重要事項説明書】

    禁止行為

    ①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
    ②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
    ③職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)


    事業者からの契約の解除

    事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後介護サービス契約を解除することができる。

    【契約書】

    (介護サービス利用にあたっての留意事項)

    参考資料:東京都福祉局 介護現場におけるハラスメント対策について 重要事項説明書の記載例

    運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目

    ここでは、認知症対応型通所介護事業所の運営指導(実地指導)で契約書や重要事項説明書について確認される項目について見ていきます。
    運営指導では、指定権者が事業所を訪問し、指定基準を満たした運営ができているかどうか、適正に介護報酬を請求しているかどうかなどについて確認されます。
    法令を遵守した事業所運営ができていない場合、悪質な場合は指定取消となることもあります。ですから、運営指導で指摘を受けないためにも、契約書等について確認される項目について理解し、事業所を運営し始めてからも、利用者様やご家族へ説明を行い同意を得たことを証明できるように契約書や重要事項説明書を適切に保管しておきましょう。

    確認項目 確認文書
  • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか
  • 重要事項説明書 (利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
  • 利用契約書
  • 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
  • 個人情報同意書
  • 認知症対応型通所介護の契約書・重要事項説明書のひな形を無料ダウンロード

    無料でダウンロードできる認知症対応型通所介護の契約書・重要事項説明書のひな形をご用意しました。 こちらからダウンロードの上、ご活用ください
    ※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
    また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

    まとめ

    ここまで、認知症対応型通所介護の契約書や重要事項説明書に記載する内容や、契約までの流れ、契約書・重要事項説明書を作成する際に注意するポイントなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
    無料でダウンロードできる認知症対応型通所介護の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
    最後までお読みいただきありがとうございました。

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