居宅療養管理指導の2018年度介護報酬改定



2018年度の介護報酬の改定では、居宅療養管理指導の介護報酬の算定要件や単位数も大きく変わりました。こちらの記事では居宅療養管理指導に係る改定のポイントをまとめていますので、ご一読いただければ幸いです。

訪問人数等に応じた評価の見直し

今まで、居宅療養管理指導では「同じ日に、同じ建物に住む複数の利用者に指導を行った場合に介護報酬を減額する」(同一建物居住者)という考え方に基づいて算定していました。
しかし、減額を避ける為、同じ建物に訪問するにも関わらず、あえて別の日に訪問するという事業所が多く存在しました。
今回の改定では、「同一月に、同じ建物に住む複数の利用者に指導を行った場合に介護報酬を減額する」(単一建物居住者)の考え方に変更となりました。
下記では、医師が行う場合の単位数を記載しています。

医師が行う場合

現行 改定後
居宅療養管理指導(Ⅰ) 同一建物居住者以外 503単位 居宅療養管理指導(Ⅰ) 単一建物居住者が1人 507単位
同一建物居住者 452単位 単一建物居住者が2~9人 483単位
単一建物居住者が10人以上 442単位
居宅療養管理指導(Ⅱ) 同一建物居住者以外 292単位 居宅療養管理指導(Ⅱ) 単一建物居住者が1人 294単位
同一建物居住者 262単位 単一建物居住者が2~9人 284単位
単一建物居住者が10人以上 260単位

看護職員による居宅療養管理指導の廃止

今回の改定により、看護職員による居宅療養管理指導については、算定数が少ない事を考慮して廃止が決定しました。廃止には、6ヵ月の経過措置期間が設けられており、2018年9月30日までは算定ができます。

現行 改定後
保健師・看護師が行う場合 402単位 廃止
(2018年9月30日までは算定可)
362単位

離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供

現行では居宅療養管理指導において、中山間地域等における小規模事業所加算、特別地域加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は定められていませんでした。
今回の改定では、中山間地域や離島等の要支援・要介護者に対して居宅療養管理指導の提供を促進するという観点から、これらの加算が新設されました。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を新設するに当たり、現行では定められていない通常の事業の実施地域を運営規程に定める事が必要となります。

現行 改定後
中山間地域等における小規模事業所加算 なし 10%
特別地域加算 なし 15%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 なし 5%

まとめ

いかがでしょうか。今回の改定では基本報酬の区分の変更、加算の新設がありました。この記事が居宅療養管理指導事業所を経営している皆様のお役に立てば幸いです。
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