居宅療養管理指導の契約書・重要事項説明書のひな形を無料でダウンロード!



居宅療養管理指導の開業を検討している皆様は、準備を進める中で、「無料でダウンロードできる居宅療養管理指導の契約書や重要事項説明書のひな形はないの?」や「契約書や重要事項説明書を作成する際にどのような点に気を付ければいいの?」といった悩みを感じている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、居宅療養管理指導の契約書・重要事項説明書の項目、契約するまでのステップ、契約書・重要事項説明書を作成する際に注意点するポイントなどについてご紹介していきます。
また、無料でダウンロードできる居宅療養管理指導の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ご活用いただけると幸いです。

目次

居宅療養管理指導の契約で必要な書類

居宅療養管理指導では、サービス提供を開始する前に利用者様またはご家族と契約を結ぶ必要があります。契約時に準備しなくてはいけない書類として以下のような書類が挙げられます。

居宅療養管理指導の契約書とは?

契約書とは、サービス利用を開始するにあたって、事業者と利用者様の間で交わされる法的拘束力をもつ書面です。
介護サービスは、事業者と利用者様との契約によってサービスを利用する仕組みとなっているので、必ず契約書を作成しましょう。

居宅療養管理指導の契約書に記載する項目

居宅療養管理指導の契約書には、以下の項目を記載します。

居宅サービス・介護予防サービス契約書(共通契約書)

居宅療養管理指導の重要事項説明書とは?

重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
契約書には記載しきれない、契約に関する重要で詳細な事項を説明するために作成します。
また、令和6年の介護報酬改定にて、重要事項説明書に記載している重要事項等の情報を、法人のホームページまたは情報公表システムへ掲載することが義務化されました。

居宅療養管理指導の重要事項説明書に記載する項目

居宅療養管理指導の重要事項説明書には、以下の項目を記載します。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導契約書別紙(兼重要事項説明書)

居宅療養管理指導の個人情報同意書とは?

個人情報使用同意書とは、他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に、利用者様の個人情報を使用することに同意していただくための書面です。

居宅療養管理指導の個人情報同意書に記載する項目の例

居宅療養管理指導の個人情報同意書には、以下のような項目を記載します。

居宅療養管理指導の契約までの流れ

居宅療養管理指導で利用者様やご家族と契約を結ぶまでの流れは以下のようになります。

それでは、それぞれの段階でやるべきことについてご紹介していきます。

ステップ①契約に必要な書類のフォーマットを作成

契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。契約書や重要事項説明書には、前述した内容を記載します。
作成したフォーマットが、運営基準などを遵守したものになっているかどうか不安な場合は、所轄官庁に相談しましょう。

ステップ②利用者様またはご家族と面談

利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。
そして、事業所が提供するサービスの内容や対応範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。

ステップ③契約書と重要事項説明書を印刷

利用者様と実際に契約を行う前に、以下の点に留意して、契約書や重要事項説明書を事前に準備しておきます。

令和3年(2021年)度からは電子契約が可能に

令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得ることで、契約書を電子化することが認められました。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。

ステップ④説明・契約

居宅療養管理指導を利用する意思を確認したら、利用者様またはご家族へ契約書と重要事項説明書を用いて説明し、利用者様またはご家族の同意を得て、契約を交わします。

居宅療養管理指導の契約書を作る時に注意する4つのポイント

ここからは、居宅療養管理指導事業所が契約書や重要事項説明書を作成する際に注意すべき4つのポイントについてご紹介していきます。

ポイント①署名や押印欄の有無は指定権者に確認する

契約書や重要事項説明書等への押印について、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」では以下のように示されています。

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

  • 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
  • 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

(引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省))

介護サービスの契約書等の押印についても、押印欄をなくして署名のみで問題がないと周知している指定権者もあります。契約書を作成する際は、指定権者に押印欄が省略可能か確認しましょう。

ポイント②最新の情報を記載する

契約書や重要事項説明書には、事業所の職員体制や利用料金、緊急時の連絡先などを記載します。
記載内容と実際の状況に差異がある場合、後々のトラブルにつながる可能性もあるため、職員体制や利用料金、緊急時の連絡先などは、最新の情報を記載しているかよく確認しましょう。

ポイント③利用者様にとって分かりやすい言葉を使う

契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。

ポイント④運営基準に定められた項目を網羅する

居宅療養管理指導の運営基準には、利用者様およびご家族等へのサービス内容や手続きの説明と同意について記載があります。契約書や重要事項説明書を作成する際は、この項目に記載されている内容を網羅する必要がありますので、注意しましょう。

(内容及び手続の説明及び同意)
1 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第90条に規定する運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅療養管理指導事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定居宅療養管理指導事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定居宅療養管理指導事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅療養管理指導事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅療養管理指導事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定居宅療養管理指導事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定居宅療養管理指導事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定居宅療養管理指導事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目

ここでは、運営指導(実地指導)で契約書や重要事項説明書について確認される項目について見ていきます。
運営指導では、指定権者が事業所を訪問し、指定基準を満たした運営ができているかどうか、適正に介護報酬を請求しているかどうかなどについて確認されます。
法令を遵守した事業所運営ができていない場合、悪質な場合は指定取消となることもあります。ですから、運営指導で指摘を受けないためにも、契約書等について確認される項目について理解し、事業所を運営し始めてからも、利用者様やご家族へ説明を行い同意を得たことを証明できるように契約書や重要事項説明書を適切に保管しておくことが大切です。

確認項目 確認文書
  • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか
  • 重要事項説明書 (利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
  • 利用契約書
  • 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
  • 個人情報同意書

居宅療養管理指導の契約書・重要事項説明書の雛形を無料ダウンロード

無料でダウンロードできる居宅療養管理指導の契約書・重要事項説明書のひな形をご用意しました。 こちらからダウンロードの上、ご活用ください
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

まとめ

ここまで、居宅療養管理指導の契約書・重要事項説明書の項目や、契約するまでのステップ、契約書・重要事項説明書を作成する際に注意点するポイントなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
無料でダウンロードできる居宅療養管理指導の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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