居宅療養管理指導の人員基準とは?指定基準やみなし指定の条件も解説



居宅療養管理指導事業所の開設を検討している皆様の中には、「居宅療養管理指導にはどのような人員基準があるの?」や「居宅療養管理指導のみなし指定って何?」などといった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、居宅療養管理指導の人員基準や運営基準、設備基準といった指定基準をご紹介するほか、みなし指定の条件、職種ごとの指導内容の違いなどについても合わせて解説していきます。

紺色の服を着た女性の写真

目次

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導とは、要介護状態となった場合でも、利用者様が可能な限り居宅において能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院または通所が困難な利用者様の居宅を訪問し、療養上の管理及び指導を行うサービス種別です。
居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等です。また、職種によって居宅療養管理指導の内容は異なりますので、ここからは職種ごとの指導内容の違いをご紹介していきます。

①医師又は歯科医師が居宅療養管理指導を行う場合

医師又は歯科医師が行う居宅療養管理指導は、計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づいて実施します(指導は訪問診療または往診を行った日に限る)。
その際に、居宅介護支援事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うほか、利用者様やご家族等に対して居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等についての指導及び助言を行います。

②薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合

薬剤師が行う居宅療養管理指導は、医師または歯科医師の指示に基づいて薬学的な管理および指導を実施します。
その際に、居宅介護支援事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供も行います。

③管理栄養士が居宅療養管理指導を行う場合

管理栄養士が行う居宅療養管理指導は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指導または助言を行います。指導は1回の訪問につき、30分以上行うこととされています。

④歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行う場合

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づき、口腔内や有床義歯の清掃または摂食・嚥下機能に関する実地指導を行います。指導は利用者様と1対1で、20分以上行うこととされています。

居宅療養管理指導の人員基準とは

居宅療養管理指導の人員基準とは、居宅療養管理指導サービスを提供するために必要な従業員の資格などが定められた厚生労働省令です。居宅療養管理指導では、病院または診療所の場合は、医師または歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士を適当数配置し、薬局の場合は、薬剤師を配置します。

実施主体 必要な職種
病院または診療所 医師または歯科医師
薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師、准看護師をふくむ)または管理栄養士を、居宅療養管理指導の内容に応じて適当数
薬局 薬剤師

居宅療養管理指導のみなし指定とは

みなし指定とは、健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局が、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされることをいいます。
通常、介護保険事業を始めるためには、指定権者に「指定申請」を行う必要がありますが、保険医療機関等の場合は指定申請を行わなくても、「みなし指定」を受けた事業所として居宅療養管理指導のサービス提供を行うことができます。

居宅療養管理指導の指定基準とは

居宅療養管理指導の指定基準とは、事業所を運営するために必ず守らなければならないルールのことで、人員基準のほかに運営基準、設備基準があります。指定申請を行う場合は、申請前に人員基準と設備基準に記載された内容を満たしている必要があります。

居宅療養管理指導の運営基準とは

居宅療養管理指導の運営基準には、事業所が適切なサービスを提供するために、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録、居宅介護支援事業所や地域との関わり方などが規定されています。

【居宅療養管理指導の運営基準の項目】

  • 内容および手続きの説明と同意
  • 提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 受給資格等の確認
  • 要介護認定の申請を援助
  • 心身の状況等の把握
  • 居宅介護支援事業者等との連携
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
  • 身分を証する書類の携行
  • サービスの提供の記録
  • 利用料等の受領
  • 指定居宅療養管理指導の基本取扱方針
  • 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 管理者の責務
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保等
  • 業務継続計画の策定等
  • 衛生管理等
  • 掲示
  • 秘密保持等
  • 記録の整備
    など

居宅療養管理指導の設備基準とは

居宅療養管理指導の設備基準には、居宅療養管理指導の事業の運営を行うために、最低限設置しなくてはならない設備や備品などについて定められています。

【居宅療養管理指導の設備基準の例】

  • 病院、診療所または薬局であること
  • 居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有していること
  • 居宅療養管理指導の提供に必要な設備および備品等を備えていること
  • 設備および備品については、病院または診療所における診療用に備え付けられたものを使用することができる
    など

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まとめ

ここまで、居宅療養管理指導の人員基準やみなし指定の条件、職種ごとの指導内容の違いなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
居宅療養管理指導は病院または診療所が行う場合と薬局の場合で人員基準に違いがあり、職種ごとに指導(提供するサービスの)内容が異なりますので、それぞれの職種における指導内容を理解した上で、適切な事業所運営・請求を行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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