夜間対応型訪問介護の人員基準とは?指定基準を遵守しないと指定取消も!
SMS CO.,LTD
夜間対応型訪問介護の開業を検討している皆様の中には、「夜間対応型訪問介護では、どの職種を何人採用すればいいんだろう?」、「もし人員基準を守れなかったらどうなるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、夜間対応型訪問介護の人員配置基準と、人員基準を満たせない場合にどうなるかについてご紹介していきます。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 夜間対応型訪問介護とは
- 夜間対応型訪問介護の人員基準とは
- オペレーションセンターを設置しない場合の夜間対応型訪問介護の人員基準
- 夜間対応型訪問介護の指定基準とは
- 夜間対応型訪問介護の人員基準を守らないとどうなる?
- まとめ
夜間対応型訪問介護とは
夜間対応型訪問介護とは、夜間に定期的または通報を受けて随時、利用者様の居宅を訪問介護員等が訪問し、排せつの介護等を提供するサービス種別です。
在宅で生活する高齢者が、安心して生活できる環境を整備するために、2006年4月、夜間における訪問介護サービスの提供を想定した「夜間対応型訪問介護」が創設されました。
夜間対応型訪問介護の人員基準とは
夜間対応型訪問介護の人員基準には、随時訪問サービスを行う訪問介護員等が1人以上、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が必要な数以上、オペレーターが1人以上、面接相談員が1人以上、管理者が1人という人員配置が定められています。
夜間対応型訪問介護を開業するためには、人員基準で規定された職種や人数を確保しなければなりません。
夜間対応型訪問介護の人員配置基準①管理者
夜間対応型訪問介護の管理者の人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 |
---|---|
常勤・専従で1人 | 特になし |
管理者は、職務上支障がない場合は、同一事業所内の他の職務、または他の事業所の職務との兼務が認められます。
夜間対応型訪問介護の人員配置基準②訪問介護員等
夜間対応型訪問介護の訪問介護員等の人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 | |
---|---|---|
定期巡回サービスを行う訪問介護員等 | 適切にサービス提供をするために必要な数以上 | 介護福祉士、実務者研修修了者、初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修、旧訪問介護員1級、旧訪問介護員2級 |
随時訪問サービスを行う訪問介護員等※ | 提供時間帯を通じて専従で1人以上 |
※サテライト拠点のある夜間対応型訪問介護事業所においては、本体となる事業所およびサテライト拠点のいずれかで、事業所として必要とされる随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば基準を満たすとされています。
随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、定期巡回サービスおよび同一敷地内の訪問介護事業所ならびに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができます。
また、午後6時から午前8時までの時間帯については、利用者様からの連絡を受けたあと、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はありません。
夜間対応型訪問介護の人員配置基準③オペレーションセンター従事者(オペレーター)
夜間対応型訪問介護のオペレーターの人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 |
---|---|
提供時間帯を通じて1人以上※1 (オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要) |
看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員※2 |
※1
サテライト拠点のある夜間対応型訪問介護事業所においては、本体となる事業所およびサテライト拠点のいずれかで、常時1以上のオペレーターが配置されていれば基準を満たすとされています。
※2
介護福祉士等のオペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯において、当該オペレーターとの緊密な連携を確保することにより、利用者様からの通報に適切に対応できると認められる場合、1年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者(旧訪問介護員2級および初任者研修修了者の場合は3年以上訪問介護のサービス提供責任者として従事した者)をオペレーターとして充てることができるとされています。
夜間対応型訪問介護のオペレーターの勤務場所
オペレーターは、夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者様からの通報に対応することもできます。
また、午後6時から午前8時までの時間帯は、ICT等を活用して事業所外においても利用者情報の確認ができ、電話の転送機能等を活用して利用者様からのコールに即時に対応できる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はありません。
夜間対応型訪問介護のオペレーターの兼務
オペレーターは、原則として利用者様からの通報を受ける業務に専従する必要がありますが、利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービス・随時訪問サービスを行う訪問介護員等、および同一敷地内の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することが認められています。
随時訪問サービスを行う場合は、ICT等を活用して事業所外においても利用者情報の確認ができ、電話の転送機能等を活用して利用者様からのコールに即時に対応できることが求められます。
夜間対応型訪問介護の人員配置基準④オペレーションセンター従事者(面接相談員)
夜間対応型訪問介護の面接相談員は、利用者様からの通報を受けた場合に適切に対応できるようにする観点から、日中の面接等を通じて利用者様の状況を把握するために配置することとされています。面接相談員の人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 |
---|---|
1人以上 (オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要) |
オペレーターと同様の資格又は同等の知識経験を有する者(努力義務) |
面接相談員は、面接を適切に行うために必要な人員を配置すればよいため、夜間勤務のオペレーターや訪問介護員等、管理者が従事することも可能です。
オペレーションセンターを設置しない場合の夜間対応型訪問介護の人員基準
夜間対応型訪問介護で利用者数が少なく、事業所と利用者の間に密接な関係が築かれている場合は、オペレーションセンターを設置しないことが認められています。その場合は、オペレーションセンター従業者を配置しないことができるとされています。また、オペレーションセンター従事者が行うことになっているオペレーションセンターサービスおよび夜間対応型訪問介護計画の作成業務については、訪問介護員等が行うことになります。
夜間対応型訪問介護の指定基準とは
夜間対応型訪問介護の指定基準とは、「指定」を受けるために守らなければならないルールのことで、人員基準のほかに運営基準、設備基準があります。開業前に行う指定申請時には、人員基準と設備基準を中心に満たしていることを証明する書類を作成し、提出します。
夜間対応型訪問介護の運営基準とは
夜間対応型訪問介護の運営基準には、事業所が適切なサービスを提供するために、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録、取り組みなどが規定されています。
【夜間対応型訪問介護の運営基準の項目例】
- 内容および手続きの説明と同意
- サービス提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請を援助
- 心身の状況等の把握
- 居宅介護支援事業者等との連携
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 夜間対応型訪問介護の基本取扱方針
- 夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針
- 夜間対応型訪問介護計画の作成
- 勤務体制の確保等
- 業務継続計画の策定等
- 衛生管理等
- 掲示
- 秘密保持等
- 広告
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
など
夜間対応型訪問介護の設備基準とは
夜間対応型訪問介護の設備基準には、事務室、利用者に配布するケアコール端末などの最低限設置しなくてはならない設備や備品などについて定められています。
【夜間対応型訪問介護で必要な設備・備品の例】
- 事務室または区画
- 手指の消毒など感染症予防に必要な備品等
- 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
- 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
- 利用者に配布するケアコール端末
など
夜間対応型訪問介護の人員基準を守らないとどうなる?
人員基準を満たさないと指定を受けることができず、夜間対応型訪問介護事業所を開業することができません。
また、人員基準は開業後も満たし続けなければなりません。人員基準を満たしていない状況で事業所を運営し、運営指導(実地指導)等で人員基準違反が明らかになった場合、報酬返還と指定取消等の処分を受けてしまう可能性があります。
そのため、職員の退職等で一時的に人員基準を満たせない状態となった場合は、必ず行政に報告・相談を行いましょう。
まとめ
ここまで、夜間対応型訪問介護の人員配置基準と人員基準を満たせない場合の対応などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
夜間対応型訪問介護の人員基準には、職種、人員、兼務などに様々な条件がありますので、配置要件を理解した上で職員の採用を進めていきましょう。また、そうした開業準備に少しでも不安がある方は、ぜひカイポケ開業支援にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。