【2024年度改定対応】訪問入浴介護の看取り連携体制加算とは?
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訪問入浴介護における看取り連携体制加算とは、医師や訪問看護師等と連携し、看取り期の利用者に対してサービスを提供することを評価する加算です。
令和6年度介護報酬改定において、訪問入浴介護における看取り期の利用者に対する多職種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する加算として創設されました。
この記事では、訪問入浴介護の看取り連携体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問入浴介護の看取り連携体制加算の単位数
1回につき64単位
※死亡日及び死亡日以前30日以下に限り算定することができます。
訪問入浴介護の看取り連携体制加算の算定要件
- 都道府県知事に対して届出を行っていること。
- 看取り期の利用者に対して、サービス提供を行うこと。
- 病院、診療所または訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態等に応じた連携体制を確保していること。
- 必要に応じて病院、診療所または訪問看護ステーションから訪問看護サービスが提供されるように、訪問入浴介護サービスを提供する日時を、病院、診療所または訪問看護ステーションと調整していること。
- 看取り期における対応方針を定め、利用者またはその家族に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
- 看取りに関する職員研修を行っていること。
訪問入浴介護の看取り連携体制加算の対象者
看取り連携体制加算の対象者は、以下のすべてに適合する利用者となります。
- 医師が一般に認められる医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者
- 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等の利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者
訪問入浴介護の看取り連携体制加算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問27 |
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Q. 「訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること」とあるが、看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。 |
A.
・利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 ・看取り連携体制加算における日時の調整とは、褥瘡に対する処置等が必要な場合など、入浴前後に医療的ケアの必要がある利用者に適切にサービス提供を行うための調整を想定しているものである。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問看護事業所の看護師等が同一時間帯に同一利用者に対して訪問看護を行った場合には別に訪問看護費を算定できない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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