【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの業務継続計画未策定減算とは?
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訪問リハビリテーションにおける業務継続計画未策定減算とは、運営基準において策定が義務付けられている業務継続計画(BCP)を策定していない場合に適用となる減算です。
昨今の自然災害の増加や感染症のまん延が起きたことから、災害や感染症が発生した場合であっても、介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続計画の策定が義務付けられました。
2024年の介護報酬改定では、業務継続計画の策定を推進する観点から、業務継続計画を策定していないことへのペナルティとして業務継続計画未策定減算が創設されました。
この記事では、業務継続計画未策定減算の単位数や適用要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
業務継続計画未策定減算の単位数
業務継続計画未策定減算:所定単位数×1%の減算
業務継続計画未策定減算の適用要件
以下の要件を満たしていない場合に減算が適用になります。
- 業務継続計画(BCP)を策定し、業務継続計画に従い、必要な措置を講じている。
業務継続計画(BCP)とは?
「業務継続計画」とは、自然災害や感染症のまん延といった緊急事態に備え、企業や団体が事業を継続するためにどのように行動するか、具体的な指針等を定めた計画のことです。BCP(Business Continuity Plan)とも呼ばれ、2021年度の介護報酬改定において策定が義務化(2024年3月末までは努力義務)とされています。
業務継続計画未策定減算の留意点
訪問リハビリテーションにおける業務継続計画未策定減算は、令和7年3月31日までの間、減算を適用しないこととされています。
業務継続計画未策定減算のQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問164 |
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Q. 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 |
A.
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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