【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算とは?
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訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導加算とは、事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する加算です。
令和6年度介護報酬改定において、退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、退院時共同指導加算が創設されました。
この記事では、訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算の単位数
600単位/回
訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算の算定要件
- 病院や診療所を退院する利用者に対し、訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回のサービス提供を行うこと。
- 退院時共同指導の内容を記録すること。
退院時共同指導とは
退院時共同指導とは、病院もしくは診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士や言語聴覚士、その他の従業者との間で、対象となる利用者の状況に関する情報を共有した上で、対象者やその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して実施することを指します。
また、その内容は訪問リハビリテーション計画に反映させなければいけません。
訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算の留意点
- 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、テレビ電話装置等を活用する場合、利用者またはその家族の同意を得なければいけません。
- 退院時共同指導でテレビ電話装置等を活用する場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することが求められます。
- 当該利用者が通所リハビリテーションと訪問リハビリテーション事業所を利用する場合、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において加算を算定することができます。ただし、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションが一体的に運営されている場合においては、併算定できないとされています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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