【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションの口腔連携強化加算とは?
SMS CO.,LTD
訪問リハビリテーションにおける口腔連携強化加算は、訪問リハビリテーションの従業者が確認した利用者の口腔の状態を、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、令和6年度の介護報酬改定にて創設された加算です。
この記事は、訪問リハビリテーションの口腔連携強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
訪問リハビリテーションの口腔連携強化加算の単位数
口腔連携強化加算:50単位/回
※1月に1回に限り算定可能
訪問リハビリテーションの口腔連携強化加算の算定要件
- 都道府県へ加算の届出を行うこと。
- 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施すること。
- 利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、口腔の健康状態の評価の結果を情報提供すること。
- 利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
- 以下のいずれにも該当しないこと。
- 他の介護サービス事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。
- 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、歯科医師または歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。
- 当該事業所以外の訪問介護事業所または他の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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