知っていますか? 福祉用具貸与の指定基準と違反事例
SMS CO.,LTD
福祉用具貸与事業所を開業しようと考えている皆様は、「福祉用具貸与事業所の人員基準はどうなっているの?」や「福祉用具専門相談員の資格要件はなに?」などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。 この記事では、福祉用具貸与事業所の人員基準や常勤換算の計算方法、管理者の兼務、運営基準や設備基準といった指定基準の内容についてご紹介していきます。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
福祉用具貸与事業所とは
福祉用具貸与事業所は、要介護状態となった利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、心身の状況、希望およびその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助、福祉用具の取り付け・調整などを行うサービスです。
福祉用具を貸与することで利用者様の日常生活上の便宜を図ること、ご家族の介護の負担を軽減することなどを目的として実施されています。
福祉用具貸与の対象種目は、厚生労働省告示で以下のように定められています。
対象種目 | |
---|---|
福祉用具貸与 |
|
特定福祉用具販売※ |
|
※貸与になじまない性質もの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)については、福祉用具の購入費が保険給付の対象とされています。
また、平成30年10月から福祉用具の貸与価格について厚生労働省により上限設定等が行われており、上限を超えた価格で貸与しようとする場合は保険給付の対象外の取扱いとなります。
福祉用具貸与事業所の指定基準とは
福祉用具貸与の指定基準とは、事業者としての「指定」を受けるために守らなければならないルールのことで、人員基準、設備基準、運営基準があります。指定申請時には、人員基準と設備基準を中心に満たしていることを証明する書類を作成し、提出します。
福祉用具貸与事業所の人員基準とは
福祉用具貸与事業所の人員基準には、福祉用具専門相談員が常勤換算方法で2人以上、管理者が常勤専従で1人という人員配置が定められています。
福祉用具貸与事業所を開業するためには、人員基準に規定された職種や人数を確保しなければなりませんから、指定申請までに人材採用を進めていく必要があります。
①福祉用具専門相談員の人員配置基準
福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選び、使用方法等の助言を行う専門職です。
福祉用具貸与の人員基準には、各事業所に『福祉用具専門相談員を常勤換算方法で2人以上』配置しなければならないとされています。
福祉用具専門相談員に必要な資格
介護保険法施行令により福祉用具専門相談員としての配置が認められているのは、以下の資格保持者等になります。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 義肢装具士
- 都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者※
※福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了し、福祉用具専門相談員指定講習事業者から修了した旨の証明書の交付を受けた者
福祉用具専門相談員指定講習とは
福祉用具専門相談員指定講習は、都道府県知事の指定を受けた「福祉用具専門相談員指定講習事業者」によって、福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識や技術を学ぶことを目的として行われる講習です。
講習は年に1回以上開催されていますので、開講予定については「福祉用具専門相談員指定講習事業者」や各都道府県等にお問い合わせください。
福祉用具専門相談員の常勤換算方法とは
常勤換算方法とは、従業者の勤務延時間数を福祉用具貸与事業所において常勤従業者が勤務すべき時間で除することで、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。
したがって、福祉用具貸与の人員基準を満たすためには、以下の計算式で算出した常勤換算数が2以上になる必要があります。
【福祉用具専門相談員の常勤換算数の計算方法】
- 「従業者の勤務延時間数」÷「従業者の所定勤務時間数」=常勤換算数
介護予防福祉用具貸与等も運営する場合
福祉用具貸与事業者が以下の他サービス事業所の指定を併せて受け、同一の事業所において一体的に運営する場合、常勤換算方法で2以上の福祉用具専門相談員を配置すれば人員基準を満たしているものとみなされます。
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具販売
- 特定福祉用具販売
②管理者の人員配置基準
福祉用具貸与事業所の管理者は、常勤で、原則は事業所の管理業務に専従する必要があるとされています。また、管理者は福祉用具専門相談員である必要はありません
福祉用具貸与の管理者は兼務ができるの?
管理者は、職務上支障がない場合は、同一事業所内の他の職務、または他の事業所の職務との兼務が認められます。
ですから、管理者が福祉用具専門相談員と兼務する場合、常勤の福祉用具専門相談員を合計で2名確保すれば、福祉用具貸与事業所を開設することができます。
福祉用具貸与事業所の設備基準とは
福祉用具貸与事業所の設備基準には、事業を行う上で必要となる区画、設備、器材、備品等が定められています。
【設備および備品等の例】
- 利用申込の受付、相談等に対応するために適切な区画
- 福祉用具の保管のための設備※
- 福祉用具の消毒のための器材※
※ただし、福祉用具の保管または消毒を他の事業者に行わせる場合は、保管のための設備、消毒のための器材を有していなくても構わないとされています。
福祉用具貸与事業所の運営基準とは
福祉用具貸与の運営基準には、事業を行う上で必要となる手続きや書類、業務内容、サービスの提供方針等が定められています。
内容及び手続の説明と同意
利用者やその家族に対して説明する運営規程や重要事項などの書類や説明する内容が定められています。
提供拒否の禁止
正当な理由なく福祉用具貸与の提供を拒んではならないことが定められています。
サービス提供困難時の対応
適切なサービス提供が困難な場合に、他の事業者の紹介など取るべき措置が定められています。
受給資格等の確認
サービスの提供にあたって被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間、認定審査会の意見等を確認することが定められています。
要介護認定の申請に係る援助
要介護認定に係る申請・更新についての援助を行うことが定められています。
心身の状況等の把握
サービスの提供にあたって、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況や環境等の把握に努めることが定められています。
居宅介護支援事業者との連携
サービスの提供や終了の際、居宅介護支援事業者等との連携に努めることが定められています。
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うことについて定められています。
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画に沿った福祉用具貸与を提供することについて定められています。
居宅サービス計画等の変更の援助
利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合の援助について定められています。
身分を証する書類の携行
福祉用具専門相談員に身分を証する書類を携帯させ、必要に応じて提示させることが定められています。
サービスの提供の記録
サービスの提供の記録の作成、交付について定められています。
利用料等の受領
利用料の受領やその際の領収書を交付することが定められています。
保険給付の請求のための証明書の交付
法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払いを受けた場合、サービス提供証明書を交付することが定められています。
指定福祉用具貸与の基本取扱方針
福祉用具貸与のサービス提供にあたっての基本的な方針が定められています。
指定福祉用具貸与の具体的取扱方針
基本取扱方針に基づき、実際に福祉用具貸与を提供する際に求められる具体的な方針が定められています。
福祉用具貸与計画の作成
福祉用具専門相談員が、利用者の希望、心身の状況、環境等を踏まえて、サービス提供の目標、そのための具体的なサービス内容、モニタリングの実施時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成することなどが定められています。
利用者に関する市町村への通知
不正受給等などがあった場合、市町村へ通知しなければならないことが定められています。
管理者の責務
従業者の管理、利用申込の調整、業務の実施状況など管理・指揮について定められています。
運営規程
運営規程に定めなくてはいけない事項が定められています。
勤務体制の確保等
適切なサービス提供のための勤務体制、職場環境の整備について定められています。
業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時の業務継続計画の策定について定められています。
適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等
事業者が行う適切な研修の機会の確保と福祉用具専門相談員が行う資質の向上の努力について定められています。
福祉用具の取扱種目
利用者様の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うことが定められています。
衛生管理等
従業者の健康状態の管理、回収した福祉用具の消毒、設備・備品の衛生管理、感染症の予防・まん延防止について定められています。
掲示及び目録の備え付け
運営規程、重要事項、福祉用具の品名や料金などの掲示について定められています。
秘密保持等
業務上知り得た利用者・家族の情報の秘密保持について定められています。
広告
広告をする場合、その内容が虚偽または誇大なものであってはならないことが定められています。
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
居宅介護支援事業者の公正中立性を確保するために、サービスを利用させることの対償を渡すことなど禁止されている行動等について定められています。
苦情処理
事業者が行う苦情対応について定められています。
地域との連携等
市町村等への協力や同一建物以外の利用者へのサービス提供について定められています。
事故発生時の対応
事業者が行う事故発生時の対応や損害賠償等について定められています。
虐待の防止
虐待防止のための委員会の設置、指針の整備、研修の実施、担当者の配置といった事業者が行うことについて定められています。
会計の区分
事業所ごとの会計の経理を区分、その他の事業と会計を区分することが定められています。
記録の整備
事業者が整備する従業者、設備、備品、会計に関する記録について定められています。以下の記録はサービス提供の完結の日から2年間保存します。
- 福祉用具貸与計画
- サービス内容等の記録
- 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 保管・消毒を他の事業者へ委託する場合、その事業者の業務の実施状況の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の記録
福祉用具貸与事業所の指定基準を守らなかったらどうなる?
指定基準を満たさないと指定を受けることができず、福祉用具貸与事業所を開業することができません。
また、指定基準は開業後も満たし続けなければなりません。例えば、人員基準を満たしていない状況で事業所を運営し、運営指導(実地指導)等で人員基準違反が明らかになった場合、報酬返還と指定取消等の処分を受けてしまう可能性があります。
そのため、職員の退職等で一時的に人員基準を満たせない状態となった場合は、必ず行政に報告・相談を行いましょう。
福祉用具貸与の指定基準は運営指導(実地指導)でチェックされる
運営指導(実地指導)とは、事業所を管轄する自治体の職員が指定基準に則った運営が行われているか、適切に介護報酬が請求されているか等を確認するために実施される調査です。定期的に運営指導を受けることになりますが、新規で事業所を開設した場合などは、開設から1~2年ほど経つと実施されることが多いようです。
厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」によると、運営指導時にチェックされる指定基準に係る項目や文書は以下のようになっています。
福祉用具貸与の人員基準で運営指導時に確認される項目
確認項目 | 確認文書 |
---|---|
|
|
|
|
福祉用具貸与の設備基準で運営指導時に確認される項目
確認項目 | 確認文書 |
---|---|
|
|
|
|
福祉用具貸与の運営基準で運営指導時に確認される項目(一部抜粋)
確認項目 | 確認文書 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
まとめ
ここまで、福祉用具貸与事業所の人員基準や常勤換算の計算方法、管理者の兼務、運営基準や設備基準といった指定基準の内容についてご紹介してきました。
福祉用具貸与事業所の指定を受けるためには、指定申請日までに間に合うよう、福祉用具専門相談員を確保する必要がありますから、計画的に採用活動を進めていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。