特定福祉用具販売の利用をサポートするサービスのご紹介
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皆さんは、特定福祉用具販売についてご存じでしょうか。昨今、寿命の延伸、在宅医療拡充に伴い、在宅生活での手厚いサポートを必要とする要介護者が増加していきます。特定福祉用具販売についても、その需要は年毎に増してきています。この背景には、これから訪れる超高齢社会がありますが、皆さんはこれからの時代にむけて、準備を整えておく必要があります。今回、特定福祉用具販売とは何かをはじめ、申請方法、注意点、特定福祉用具販売利用をサポートするサービスについて紹介していきたいと思います。
特定福祉用具販売とは?
そもそも、特定福祉用具販売とは、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際に、年間10万円を上限として、その購入費の7~9割が介護保険から支給されるサービスのことを言います。
要介護者の多くは、身の回りのことを自分でする際、なんらかの介助を要することがほとんどです。例えば、浴室での洗体、浴槽からの立ち上がりなど、入浴を一人で行うことが難しいケースがよく聞かれます。そんな中、シャワーチェアーや、浴槽内台などを導入することによって、介助する側、される側、もしくは、自分で行う際においても、介助量軽減、効率性や安全性を高めることが出来ます。
こういった目的が特定福祉用具販売にはあります。一般的に福祉用具というものは、数多く存在しますが、特定福祉用具販売というものは、数ある福祉用具の中でも指定された一部のものに限ります。
特定福祉用具販売で購入できるもの
腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 補高便座(洋式便器の上に置くもの)
- 便座からの立ち上がり補助(電動、もしくはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの)
- 便座から移動できるタイプの便器(ポータブルトイレなど、居室利用可能なものに限る)
自動排泄処理装置の交換可能部品
- 尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できる部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
排泄予測支援機器
- 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定して、排尿の機会を居宅要介護者等やその介護を行う者に通知するもの
入浴補助用具
- 入浴用椅子(洗体椅子)
- 浴槽用手すり
- 浴槽内椅子(浴槽内台)
- 入浴台(バスボード)
- 浴室内すのこ、浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
- 空気式などの運搬できるタイプのものに限ります。当然、取水・排水のための工事等が必要ないもの。
移動用リフトのつり具の部分
- リフトに連結できるタイプのものに限ります。リフトによっては適合しないつり具もありますので注意してください。
固定用スロープ・歩行器・歩行補助つえ(選択制)
- 2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖・多点杖は、貸与と販売のどちらかを利用者様が選択できるようになりました。
これらが対象になります。
特定福祉用具販売の対象となる福祉用具は、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている利用者が購入することが出来ます(要支援の方は「特定介護予防福祉用具販売」)。支給限度基準額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円となっており、同一年度内に同じ種目の福祉用具を購入した場合は、原則として支給の対象となりません。その費用は、原則として所得に応じた1~3割負担になります。1万円の福祉用具であれば、実質負担は1,000円~3,000円になります。
特定福祉用具販売の利用・申請方法やその際の注意点
1. 担当のケアマネジャーに相談する
介護保険サービスを利用する際、担当になっているケアマネジャーを通じてサービス利用を開始しますが、福祉用具についても同様です。まずは担当ケアマネジャーに相談し、特定福祉用具販売利用をすすめていきます。
2. ケアプランを作成してもらう
サービスの種類は多岐に渡ります。数あるサービスの中から、自分に合ったサービスは何なのか、どの程度利用していくのかについて、ケアマネジャーを通じて、事業所との話し合いを行い、ケアプランを作成してもらいましょう。
3. サービス提供事業者と契約・購入
サービス提供事業所と、ケアプランに基づき直接契約を行い、福祉用具を購入します。
4. 市町村に支給申請
購入後、領収書などを添えて市町村に支給申請を行うと、購入費の7~9割が払い戻されます(償還払い)。市町村によっては、利用者が自己負担分のみを支払う受領委任払いを利用できる場合もあります。
利用・申請する際の注意点
- 利用者が限定されている
特定福祉用具販売のサービスを利用できるのは、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方に限られます。 - 福祉用具が定められている
先述しましたが、福祉用具の購入対象種目が定められています。詳細については上記を参考にしてください。 - 販売元の事業所が、特定福祉用具販売の指定を受けているところに限られる
特定福祉用具販売事業を開始するにあたり、必ず、事業所の所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市)に指定申請を行い、指定を受ける必要があります。この指定を受けている事業所で購入した場合に限り、支給の対象になります。
事業所側
- 利用者管理を徹底する必要がある
介護サービス全般にいえることですが、利用者管理を徹底するほか、特定福祉用具販売計画の作成、販売商品の管理、実績入力など、販売することで業務が増加しますので、事業所においてはこれらを管理できる体制を整えておく必要があります。
特定福祉用具販売の利用をサポートするサービスのご紹介
特定福祉用具販売においては、利用者側も申請においていくつか注意点がありますが、サービス提供側も、実は様々な手間のかかる事務処理が存在します。この手間のかかる事務処理を一本化することが、効率的な事業所運営につながるでしょう。特定福祉用具販売事業において、スムーズな事務処理をサポートしてくれる介護ソフトがあります。
それが、カイポケです。カイポケの福祉用具販売の機能では、手間のかかる特定福祉用具販売計画の作成、販売管理、実績入力などが可能になっています。これに加え、納品書や発注書の印刷も可能になっていますので、煩雑な業務を一本化することができる、非常に有能な介護ソフトと言えます。また、福祉用具については、特定福祉用具販売だけでなく、福祉用具貸与の管理や国保連への請求も、この介護ソフトがあれば可能になります。
その他にも、口座振替サービスで利用者への集金効率化を図ることができます。
カイポケの場合は、導入に至るまでの徹底したサポート体制があります。2カ月間の無料体験もありますので、特定福祉用具販売事業を検討されている方は、一度試してみてはいかがでしょうか。サポート体制が充実していますので、不安、不明点はすぐに解消することができます。
まとめ
今回は、特定福祉用具販売及び、これの注意点、サポートするサービスについて紹介させて頂きました。福祉用具の導入については、年毎にその需要が高まってきています。その背景には、2040年をピークとしている超高齢社会があります。
また、それに向かって、社会保障費を抑制しようとする取り組みも進んでいます。これにより、今まで病院で入院加療を継続してきた方(特にリハビリテーション)が、早いタイミングで在宅に戻ってくるようになってきています。
身体機能的に不十分な状態での在宅での生活となりますので、周りのフォロー、住環境整備が必要な状態になります。そこで重要になってくるのが、適切な福祉用具の選定です。特に、特定福祉用具販売に指定されている福祉用具については、介助が必要な方のほとんどに適応する福祉用具になってきます。
間違った選定を行うことは、その人のQOLの低下を直接的に招いてしまいますので、専門的な知識と、その人の適切な評価が必要不可欠です。特定福祉用具販売においては、これからもその需要が高まっていきますので、今、事業を始めようとしている方、すでに進めている方は、今一度、特定福祉用具の重要性について一考してみてください。参考になりましたらシェアの程お願い致します。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
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