福祉用具貸与の契約書・重要事項説明書のひな型・様式を無料ダウンロード!
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福祉用具貸与事業所の開業を検討している皆様は、開業準備をすすめる中で、「福祉用具貸与事業所は契約書や重要事項説明書を作成しないといけないの?」や「どこかで契約書や重要事項説明書のひな型をダウンロードできないかな?」などといった疑問を感じていらっしゃるかもしれません。
この記事では、無料でダウンロードできる福祉用具貸与の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意したほか、福祉用具貸与の契約書と重要事項説明書に記載する項目や契約書を作成する際の注意点などについてご紹介していきます。
目次
福祉用具貸与の契約書とは?
契約書とは、福祉用具貸与サービスの利用を開始するにあたって、事業者と利用者様との間で取り交わす法的拘束力をもつ書面です。
介護保険サービスは、事業者と利用者様との「契約」によってサービスを利用する仕組みとなっているため、契約書は必ず作成しなければなりません。
福祉用具貸与の契約書に記載する項目
福祉用具貸与の契約書には以下の項目を記載します。
- 契約の目的
- 契約期間と更新
- 個別サービス計画の作成及び変更
- 提供するサービスの内容及びその変更
- 故障時等の取扱い
- 身分証の提示及びサービスの提供内容に係る記録・保管
- 居宅介護支援事業者等との連携
- 秘密保持
- 個人情報の取扱い
- 賠償責任
- 利用者負担金及びその変更
- 利用者負担金の滞納
- 契約の終了
- 利用者の解約権
- 事業者の解約権
- 契約終了時の援助
- 苦情処理
- 利用者代理人
- 裁判管轄
- 契約外事項
- 協議事項
など
福祉用具貸与の重要事項説明書とは?
福祉用具貸与の運営基準では、福祉用具貸与事業者が利用者様と契約を結ぶ際に、利用者様またはその家族に対し、あらかじめ重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得なければならないと記載されています。この重要事項を記した文書のことを、重要事項説明書といいます。
重要事項説明書は、契約書の内容を具体的に説明するための項目・内容を記載します。例えば、契約書に「事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用料は、重要事項説明書のとおりです」と記載した場合、重要事項説明書ではサービスの内容や、利用料について具体的に明記することになります。また、運営基準では重要事項説明書やパンフレットなどを用いて、利用者様またはご家族に対してサービスの内容等を説明しなくてはいけないことが定められています。
さらに令和6年の介護報酬改定にて、重要事項説明書に記載している重要事項等の情報を、法人のホームページまたは情報公表システムへ掲載することが義務化されています。
福祉用具貸与の重要事項説明書に記載する項目
福祉用具貸与の重要事項説明書には以下の項目を記載します。
- 事業者の概要
- 事業所の所在地
- 事業の目的や運営方針
- 営業時間
- 職員体制
- 福祉用具の取扱い種目
- 基本料金
- その他費用
- 支払い方法
- 衛生管理等
- 身分証携行義務
- 事故発生時の対応
- 苦情等の相談窓口
- 秘密の保持、個人情報の取扱い
- 虐待の防止のための取組み
- サービスの提供内容に係る記録・保管
福祉用具貸与の契約までの流れ
福祉用具貸与事業所と利用者様またはご家族と契約書を締結するまでの流れは以下のようになります。
【福祉用具貸与事業所の契約締結までの流れ】
- 契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
- 利用者様・ご家族へとの面談
- 説明・契約
ステップ①契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
福祉用具貸与事業者が契約書や重要事項説明書のフォーマットの準備を行います。インターネット等で公開されているひな形をベースに、事業所の状況に合わせて加工し、作成するのが良いでしょう。
また、その際に個人情報同意書のフォーマットも作成しましょう。個人情報同意書は、利用者様の個人情報を必要に応じて他の介護サービス事業所などと共有するための同意書です。
ステップ②利用者様・ご家族との面談
福祉用具貸与事業者は、利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。
そして、事業所が提供するサービスの内容や対応範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。
ステップ③説明・契約
福祉用具貸与サービスを利用する意思を確認したら、契約書・重要事項説明書について、利用者様またはご家族へ説明し、契約を結ぶことになります。
契約書や重要事項説明書は、以下の点に留意して、事前に準備します。
- 契約書と重要事項説明書は二部作成する。
- 複数ページにわたる場合、ホッチキスや市販の契約書テープなどで製本する。
契約書と重要事項説明書を用いて説明し、利用者様またはご家族の合意がとれたら、以下の要領で契約書の作成・取り交わしを行います。
- 契約書と重要事項説明書に、利用者様の署名をいただく。
- 契約書・重要事項説明書の二部のうち、一部は事業所で保管し、もう一部は利用者様またはご家族へ渡す。
福祉用具貸与で契約書を作成する際の注意点
ここからは、福祉用具貸与事業所が契約書を作成する際に注意すべき点についてご紹介していきます。
押印欄は省略できる
2023年3月31日付けの厚生労働省の事務連絡では、介護現場の事務負担を軽減につなげるために、「福祉用具事業者が各種書類を新規作成・更新する場合、押印等の省略、書類の電子化等が積極的に図られるよう、周知等を進めていただきたい」と全国の自治体に対して要請しています。
これにより、「押印欄」のない重要事項説明書等のひな型が厚生労働省から公開されています。ただし、押印は省略できますが、署名等は必要になるので注意しましょう。
運営基準に定められた項目を網羅する
福祉用具貸与の運営基準には、利用者様またはご家族に対して、サービス内容・手続きの説明と同意について定められている項目があります。契約書を作成する際は、この項目を理解し、記載されている内容について網羅しなければなりません。
(内容及び手続の説明及び同意)
1 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第200条に規定する運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定福祉用具貸与事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定福祉用具貸与事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定福祉用具貸与事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
正確な数値を記載する
契約書や重要事項説明書には、事業所の職員体制や交通費や搬出入費用など、具体的な数値を示す項目がいくつかあります。
記載内容と実際の状況に差異がある場合、後々のトラブルにつながる可能性もあるため、職員体制や料金といった数値を記入する際は、必ず最新の数値を記入するようにし、その数値に間違いがないかよく確認しましょう。
また、開業後に職員体制に変更があった場合などは契約書や重要事項説明書をアップデートするなど、数値に間違いがないか定期的にチェックすることも重要になってきます。
運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目
運営指導(実地指導)とは、指定権者が原則として事業所を訪問し、法令が遵守されているかどうか等を確認することを言います。指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上は行われ、法令を遵守した事業所運営ができていないと、悪質な場合は指定取消しになることもあります。
運営指導時に、契約書・重要事項説明書について確認される項目は以下の通りです。
確認項目 | 確認文書 |
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福祉用具貸与の契約書・重要事項説明書の雛形を無料ダウンロード
無料でダウンロードできる福祉用具貸与の契約書・重要事項説明書のひな形をご用意しました。
こちらからダウンロードの上、ご活用ください。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
まとめ
ここまで、福祉用具貸与の契約書と重要事項説明書に記載する項目や契約書を作成する際の注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
契約書と重要事項説明書は法的拘束力のある書面です。後々のトラブルを回避するためにも、もし作成したフォーマットに不安があるようでしたら、所轄官庁への相談も検討してみましょう。
また、無料でダウンロードできる福祉用具貸与の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。