【2024年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における福祉専門職員配置等加算とは?
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福祉専門職員配置等加算とは、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所において、福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取り組みを行っている事業所を評価する加算です。
この記事では、福祉専門職員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における福祉専門職員配置等加算の算定要件
福祉専門職員配置等加算には3つの区分があり、それぞれの算定要件は以下のようになります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件
- 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、35%以上であること
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件
- 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、25%以上であること
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定していないこと
- 以下のいずれかを満たすこと
- 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として配置されている従業者の総数(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
- 放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において直接処遇職員として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
福祉専門職員配置等加算の単位数
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日
福祉専門職員配置等加算の留意事項
福祉専門職員配置等加算を算定するには、所轄官庁へ福祉専門職員配置等加算に係る届出書を提出しなければいけません。また、届出の内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければいけません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。