【2024年度改定対応】放デイにおける欠席時対応加算とは?

放課後等デイサービスでは、利用している児童が急遽欠席する事があります。『欠席時対応加算』は、その時に行う事業所の対応を評価する加算になります。

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス報酬改定では『欠席時対応加算(Ⅱ)』の区分が廃止されました。

この記事では、欠席時対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の単位数

欠席時対応加算の単位数

欠席時対応加算の算定回数

1月に4回を限度として算定できます。
ただし、「重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合」の基本報酬を算定する事業所において、1月に事業所を利用した就学児の数を、「利用定員当該月の営業日数」で除して算出した率が『80%未満』の場合は、1月に8回を限度として算定することができます。

放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算の算定要件

欠席時対応加算の算定要件

『連絡調整、その他の相談援助』とは?

連絡調整、その他の相談援助とは、電話等により児童の体調や利用上支障になる事象は発生していないか等を確認し、次回利用にあたっての留意事項を伝え、引き続き利用を促すことなどを言います。

欠席時対応加算の記録方法とは?

欠席時対応加算では、欠席の連絡を受け、相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。
そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。

欠席時対応加算の算定に係る様式は、所轄官庁によって記載する項目等に若干の違いがあります。しかし、共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて、上記のような内容を記録するのが良いでしょう。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

参考資料:
【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)

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