【2024年度改定対応】児童発達支援における業務継続計画未策定減算とは?
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業務継続計画未策定減算は、感染症もしくは非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合に適用される減算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、感染症や災害の発生時でも継続的にサービスを提供ができる体制を構築するため、徹底した業務継続計画の策定を求める観点から業務継続計画未策定減算が創設されました。
この記事では、児童発達支援における業務継続計画未策定減算の減算率や適用条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
業務継続計画(BCP)とは?
業務継続計画とは、感染症や非常災害の発生時に継続的なサービス提供及び、早期の業務再開を図るための計画です。
業務継続計画の記載項目
業務継続計画の作成に当たっては、以下の項目を記載します。
感染症に係る業務継続計画
- 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
- 初動対応
- 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
災害に係る業務継続計画
- 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
- 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
- 他施設及び地域との連携
業務継続計画未策定減算の減算率
- 業務継続計画未策定減算:所定単位数×1/100を減算する
業務継続計画未策定減算の適用条件
- 感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合
- 業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合
留意点
- 業務継続計画が未策定である事実が生じた場合、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、事業所の利用者全員の所定単位数から減算される。
- 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算が適用されない。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。