【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者欠如減算とは?
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児童発達支援管理責任者欠如減算とは、放課後等デイサービスに原則1名配置しなければならない「児童発達支援管理責任者」が不在となり、サービスの提供を継続した場合、該当になる減算の対象となります。
児童発達支援管理責任者が退職し、後任の児童発達支援管理責任者の要件を満たす人材の確保ができない場合などに減算が適用されます。
この記事では、児童発達支援管理責任者欠如減算の単位数や該当になる条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者欠如減算の単位数
- 減算が適用される月から5月未満の場合:所定単位数の30%を減算
- 減算が適用された月から5月以上の場合:所定単位数の50%を減算
放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者欠如減算が該当になる条件
- 児童発達支援管理責任者を1名配置していない場合
児童発達支援管理責任者に係る人員配置基準を満たしていない場合、欠如した月の翌々月から人員欠如が解消された月まで減算の対象となります。
児童発達支援管理責任者の任用要件とは?
児童発達支援管理責任者として従事するためには、以下の任用要件を満たす必要があります。
- 相談支援の業務または直接支援の業務に従事した実務経験(※)
- 児童発達支援管理責任者基礎研修の修了
- OJT
- 児童発達支援管理責任者実践研修の修了
※『相談支援の業務または直接支援の業務に従事した実務経験』は、保有する資格等よって必要な実務経験年数に以下のような違いがあります。
国家資格者 | 有資格者 | それ以外の者 | |
相談支援の業務 | 実務経験3年以上 | - | 実務経験5年以上 |
直接支援の業務 | 実務経験3年以上 | 実務経験5年以上 | 実務経験8年以上 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。