【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける情報公表未報告減算とは?

情報公表未報告減算は、公表すべき情報が未報告となっている場合に適用される減算です。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から情報公表未報告減算が創設されました。

この記事では、放課後等デイサービスにおける情報公表未報告減算の減算率や適用条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

情報公表未報告減算の減算率

情報公表未報告減算の適用条件

児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づく「情報公表対象支援情報」とは?

詳しくは「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」を参照ください。

留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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