令和8年度臨時報酬改定で放課後等デイサービスはどう変わる?改定のポイントについて解説

令和8年度の報酬改定では、放課後等デイサービスの開業について、新たに調整が入っています。開業をお考えの方は、どのような変更が行われるのか気にされているのではないでしょうか。

この記事では、今回の令和8年度臨時報酬改定について、放課後等デイサービスにどのような影響があるのか、その概要について解説します。
ぜひ最後までお読みください。

令和8年度臨時報酬改定とは

障害福祉サービスの報酬は、3年に1度の頻度で改定されます。これは社会情勢や国の財政状況などを鑑み、より適切な運営に繋げるための改定です。

今年は改定年ではありませんが、前回改定の影響による費用の増加や人材不足などに対処するため、臨時で改定が実施されました。

なぜ放課後等デイサービスが対象なのか

ではなぜ、放課後等デイサービスが今回の調整の対象になったのでしょうか。大きな理由としては、「事業所数が増加しすぎたこと」「高い収支差率」があります。

  • 放課後等デイサービスの増加割合は、前年比で7.65%となっています。
  • 収支差率でみても、放課後等デイサービスは9.15%と高い状態です。

こうした観点から、放課後等デイサービスも調整の対象となっています。

令和8年度臨時報酬改定の変更点

今回の報酬改定では、費用の増加や加算の意図しない利用、人材の確保・定着等に向けた対応のため、以下の4つの調整が行われます。

  1. 就労移行支援体制加算の見直し
  2. 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
  3. 新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例
  4. 処遇改善加算の拡充

放課後等デイサービスは、「3.新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例」についての関連性が高いため、この変更点に絞ってご説明します。

その他の内容についてはこちらの記事をご確認ください

新規事業所に対する臨時応急的な報酬単価の特例

今回の改定では費用や新規開業の急増を抑制し、サービスの質の担保などが目的になっています。そのため、収支差率が高く、事業所が急増しているサービス類型について、新規事業所に限り応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)が適用されます。

基本報酬の引き下げ率は下記のとおりです。

引き下げの状況

引き下げ算定額

引用:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」P23より

対象事業所

令和8年(2026年)6月1日以降に新規指定された事業所

ただし、地域によってはそもそも事業所が少なく、サービスの供給が追いついていない場合もあります。

そうした地域については今回の引き下げの対象外となり、現行の基本報酬が算定可能です。

対象地域

引用:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」P25・26より

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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