【令和6年4月施行版】児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表と単位数

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援(主に重症心身障害児)における基本報酬、加算や減算について単位数の見直しや区分の創設・変更などが行われました。

この記事では、児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコードと単位数についてご紹介していますので、ぜひご確認ください。

▶児童発達支援センターのサービスコードはこちら
▶児童発達支援センター((旧)主に重症心身障害児)のサービスコードはこちら
▶児童発達支援(重症心身障害児を除く)のサービスコードはこちら

目次

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本)

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本).pdf

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本2)

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本2).pdf

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(定員超過)

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコード表(定員超過).pdf

児童発達支援(主に重症心身障害児)のサービスコードの略語の内容

略語

内容

評価減

自己評価結果等未公表減算

開所減1

開所時間減算(4時間未満)

開所減2

開所時間減算(4時間以上6時間未満)

未計画

通所支援計画が作成されない場合減算が適用される月から2月目まで

未計画2

通所支援計画が作成されない場合3月以上連続して減算の場合

地公体

地方公共団体が設置する場合

支減

支援プログラム未公表減算

定超

利用者の数が利用定員を超える場合

児発31

ハ 重症心身障害児の場合(1) 定員が5人以上7人以下の場合

児発32

ハ 重症心身障害児の場合(2) 定員が8人以上10人以下の場合

児発33

ハ 重症心身障害児の場合(3) 定員が11人以上の場合

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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