【令和6年4月施行版】児童発達支援センター((旧)主に重症心身障害児)のサービスコード表と単位数

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援センター((旧)主に重症心身障害児)における基本報酬、加算や減算について単位数の見直しや区分の創設・変更などが行われました。

この記事では、児童発達支援センター((旧)主に重症心身障害児)のサービスコードと単位数についてご紹介していますので、ぜひご確認ください。

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目次

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本)

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本).pdf

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本2)

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(基本2).pdf

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(定員超過)

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコード表(定員超過).pdf

児童発達支援センター(主に重症心身障害児)のサービスコードの略語の内容

略語

内容

評価減

自己評価結果等未公表減算

開所減1

開所時間減算(4時間未満)

開所減2

開所時間減算(4時間以上6時間未満)

未計画

通所支援計画が作成されない場合減算が適用される月から2月目まで

未計画2

通所支援計画が作成されない場合3月以上連続して減算の場合

地公体

地方公共団体が設置する場合

支減

支援プログラム未公表減算

定超

利用者の数が利用定員を超える場合

重児発1

児童発達支援センターで行う場合重症心身障害児の場合(1)定員15人以下

重児発2

児童発達支援センターで行う場合重症心身障害児の場合(2)定員16人以上20人以下

重児発3

児童発達支援センターで行う場合重症心身障害児の場合(3)定員21人以上

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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