【2024年度創設】放デイ・児発における専門的支援実施加算とは?
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専門的支援実施加算は、理学療法士等による個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定できる加算です。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、専門的支援加算と特別支援加算が統合され、専門的支援実施加算と専門的支援体制加算が創設されました。
この記事では、専門的支援実施加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
専門的支援実施加算の単位数
- 専門的支援実施加算:150単位/回
専門的支援実施加算の算定要件
専門的支援実施加算を算定するためには、次を満たす必要があります。
- 理学療法士等を1以上配置すること。
- 理学療法士等が専門性に基づく評価及び通所支援計画に則った支援であり、5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための計画(以下「専門的支援実施計画」という。)を作成し、適切に支援を行うこと。
- 専門的支援実施計画の実施状況や児童の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行うこと。
- 理学療法士等が、専門的支援を実施した場合には、児童ごとに支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録を作成すること。
- 専門的支援の提供時間は、少なくとも30分以上を確保すること。
- 専門的支援実施計画の作成及び見直しの際は、児童及び保護者に対し説明したうえで、同意を得ること。
「理学療法士等」とは?
理学療法士等とは、以下を指します。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
- 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
- 心理担当職員
- 視覚障害児支援担当職員
保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験が必要となります。
1月の算定限度回数
専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、事業所における当該児童の月利用日数に応じて異なります。
放課後等デイサービスと児童発達支援の算定限度回数はそれぞれ次の通りです。
放課後等デイサービスの1月の算定限度回数
- 児童の月利用日数が6日未満の場合:限度回数2回
- 児童の月利用日数が12日未満の場合:限度回数4回
- 児童の月利用日数が12日以上の場合:限度回数6回
児童発達支援の1月の算定限度回数
- 児童の月利用日数が12日未満の場合:限度回数4回
- 児童の月利用日数が12日以上の場合:限度回数6回
専門的支援実施加算の留意点
- 理学療法士等の配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者や児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員によることも可能である。
- 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施又は指定通所基準の規定により配置するべき従業者を配置して小集団の組み合わせによる実施も可能とする。この場合、小集団ごとに指定通所基準の規定による人員基準を満たす必要はない。
専門的支援実施加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問16 |
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Q. 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。 |
A. ●専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。 ・当該専門職によるアセスメントの結果 ・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域 ・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標 ・目標を達成するために行う具体的な支援の内容 ・支援の実施方法 等 上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問17 |
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Q. 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。 |
A. ●専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。 ●専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問40 |
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Q. 【児童発達支援センター】 児童発達支援センターで、「治療が必要な肢体不自由児」に、治療以外に計画的に個別的な支援を行う場合、加算の対象となるか。 また、治療を行う児童発達支援センターにおいて、診療所の人員として配置している理学療法士等が、治療対象とならない児(肢体不自由児以外)に対して専門的支援を行うことは可能か。可能な場合、「治療」と「専門的支援」の実施時間に応じた勤務体制を示す必要があるか。 |
A. ●治療を行う時間帯以外であれば、加算の対象となる。 ●診療所での勤務時間と、児童発達支援センターの勤務時間が明確に分けられている場合には、算定が可能である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問9 |
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Q. 専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行った場合であっても、これらの加算を算定できるか。 |
A. ●専門的支援実施加算等(※)の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。 (※)専門的支援実施加算、人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(児童発達支援)、人工内耳装用児支援加算(放課後等デイサービス)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、 個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス)、強度行動障害児支援加算、共生型サービス医療的ケア児支援加算 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 (令和6年5月24日) 問1 |
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Q. 児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は可能か。 |
A. ●算定は不可である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5 (令和6年6月6日) 問4 |
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Q. 専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。 |
A. ●お見込みのとおり。 ●ただし、 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること 多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすること に留意すること。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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