【2024年度改定対応】児童発達支援支援プログラム未公表減算とは?
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支援プログラム未公表減算は、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラムの作成及び公表が未実施の場合に適用される減算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援と支援内容の見える化を進める目的で支援プログラム未公表減算が創設されました。
この記事では、児童発達支援における支援プログラム未公表減算の減算率や適用条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
支援プログラムとは?
支援プログラムとは、5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)と支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画を指します。
支援プログラムの記載項目
支援プログラムの作成に当たっては、以下の項目を網羅した内容となるよう作成する必要があります。事業所独自の様式による作成も可能です。
事業所における基本情報
- 事業所名
- 作成年月日
- 法人(事業所)理念
- 支援方針
- 営業時間
- 送迎実施の有無
支援内容
- 本人支援の内容と5領域の関連性
- 家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容
- 移行支援の内容
- 地域支援・地域連携の内容
- 職員の質の向上に資する取組
- 主な行事等
支援プログラムの作成における留意点
- 個別支援計画に繋がることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見を聴きながら作成すること。
- 支援プログラムは、以下の役割が期待されることから、下記2点の観点を踏まえて作成すること。
- 全職員が、自事業所の理念や支援方針や提供する支援等について、共通理解を深めるための役割。
- 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とする児童や家族のサービス選択に資する役割。
- 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること。
支援プログラム未公表減算の対象サービス
支援プログラム未公表減算が対象となる支援サービスは次の通りです。
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
支援プログラム未公表減算の減算率
- 支援プログラム未公表減算:所定単位数×85/100(15%の減算)
支援プログラム未公表減算の適用条件
- 支援プログラムが作成されていない
- 支援プログラムがインターネット等の方法により広く公表されていない
- 支援プログラムの公表について都道府県に届出がされていない
留意点
- 都道府県に届出がされていない場合、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について減算される。
- 都道府県からの支援プログラムに関する指導に従わない場合、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しが検討される。
- 令和7年3月31日までの間は減算されない。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。