【2024年度改定対応】児童発達支援における視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算とは?
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視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算は、視覚又は聴覚もしくは言語機能に重度の障害がある児童との意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児童への支援を促進する目的で創設されました。
この記事では、児童発達支援における視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の単位数
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日
『視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児』とは?
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の対象である『視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児』とは、次のいずれかに該当する児童を指します。(以下、「「視覚障害児等」)
障害の種類 |
手帳等の条件 |
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視覚に重度の障害を有する児童 |
視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている児童 |
聴覚に重度の障害を有する児童 |
聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けている児童 |
言語機能に重度の障害を有する児童 |
言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けている児童 |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の算定要件
- 支援を行う時間帯を通じて、視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者を配置し、当該人材がコミュニケーション支援を行いながら児童に対して指定児童発達支援を行うこと。
「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは?
「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のいずれかに該当する者のことです。
障害の種類 |
「専門性を有する者」の詳細 |
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視覚障害 |
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 |
聴覚障害又は言語機能障害 |
日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者 |
障害のある当事者 |
障害特性に応じて、当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者 |
算定の留意点
- 「視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者」の配置については、指定通所基準の規定により配置すべき従業者によることも可能である。また、常勤換算ではなく単なる配置でも算定可能。
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問25 |
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Q. 例えば、人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を同時に算定することが可能か。 |
A. ●可能である。 なお、「人工内耳装用児支援加算」で配置が求められる言語聴覚士が、「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」で配置が求められる意思疎通に関し専門性を有する者」の要件を満たす者である場合、当該者の配置及び支援をもってこれらの要件を満たすこととすることが可能である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問26 |
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Q. 対象となる児の判定において、手帳の交付を受けていることは必須の要件か。 また、留意事項通知で定められている手帳の等級は、総合的な判定による等級でよいか、あるいは、視覚、聴覚又は言語機能を理由として、それぞれの等級である必要があるか。 |
A. ●身体障害者手帳の交付を受けていることが基本となる。ただし、年齢等により手帳の判定・取得が困難な事情がある場合であって、同等の障害の程度であると市町村が判断した場合には、対象とすることも可能とする。 ●手帳の等級については、総合的な判定による等級ではなく、視覚、聴覚又は言語機能を理由として、それぞれの等級であることが必要である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問27 |
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Q. 対象児は手帳の要件を満たしているが、配置された専門人材によるコミュニケーション支援が不要の場合(例えばテクノロジーの活用などにより別途の手段でコミュニケーションを図っている場合)に、本加算の算定は可能か。 |
A. ●不可である。本加算においては、対象児に対して、意思疎通に専門性を有する人材がコミュニケーション支援を行いながら、発達支援を行うことを評価するものであり、コミュニケーション支援が実質的に不要で、これを行わない場合には、算定することはできない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.4 (令和6年5月24日) 問6 |
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Q. 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について、受給者証への記載がないと算定できないのか。 |
A. ●「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和6年4月)において、受給者証に記載が必要な加算事項として「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」をお示ししているところであり、順次手続きを進めていただきたい。 ●ただし、本加算については、要件に適合するか否かを身体障害者手帳において判断できるものであることから、受給者証への記載がされるまでの間は、対象となる障害児に交付されている身体障害手帳の障害別の等級を市町村及び事業所が確認し、写しを事業所で保管していることで算定することでも差し支えない。 ●なお、算定に当たっては、市町村において「視覚・聴覚・言語機能障害児支援」の決定サービスコードを設定し、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する必要があることから、あらかじめ市町村に対して、本加算の算定を行うことについて情報共有を行う必要があることに留意すること。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。