放課後等デイサービスの重要事項説明書・契約書のひな型を無料でダウンロード!【2021年度法改正対応】

放課後等デイサービスの開業・立ち上げを検討している皆様の中には、「放課後等デイサービスで利用できる重要事項説明書や契約書を無料でダウンロードしたい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。 こちらの記事では、放課後等デイサービスの契約時の流れと準備しなくてはいけない書類、契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点などについてご紹介していきます。また、無料でダウンロードできる重要事項説明書や契約書のひな型もご用意しましたので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

契約書と書かれた書類の上に家の形の置物が置いてあるイメージ画像

目次

放課後等デイサービス(放デイ)の契約で必要な書類

放課後等デイサービスでは、サービス提供を開始する前に利用児童の保護者(通所給付決定保護者)と契約を結ぶ必要があります。契約時に準備しなくてはいけない書類として以下のような書類が挙げられます。

放課後等デイサービス(放デイ)の契約書とは

契約書とは、放課後等デイサービスを利用するにあたって、事業者と利用児童の保護者との間で交わす法的拘束力をもつ書面です。
放課後等デイサービスの運営基準には、「内容及び手続の説明及び同意」という項目が定められているため、サービスの提供をする前には、必ず契約書の内容を説明し、保護者の同意を得ることが求められています。

放課後等デイサービス(放デイ)の重要事項説明書とは

放課後等デイサービスの重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
契約書には記載できない契約に関する重要で詳細な事項を説明するために利用します。

放課後等デイサービス(放デイ)の個人情報使用同意書とは

放課後等デイサービスの個人情報使用同意書とは、事業者が知り得た児童や保護者の個人情報の使用範囲等について、同意を得るための書面です。
個人情報使用同意書には、個人情報を使用する目的、使用する範囲、使用する期間、条件などを定めます。

放課後等デイサービス(放デイ)の契約内容報告書とは

放課後等デイサービスの契約内容報告書とは、契約締結後に利用児童の居住する各市町村に、利用児童の保護者との契約内容を報告するための書面です。
放課後等デイサービスの運営基準には、「契約支給量の報告等」という項目が定められているため、契約を交わした後に、市町村に対して契約内容等を報告しなくてはいけません。
市町村への契約内容報告書の送付が毎月定められている期限に間に合わなかった場合、報酬の支払が遅れることにつながってしまいます。

放課後等デイサービス(放デイ)の契約までの流れ

放課後等デイサービス事業者と利用児童の保護者が契約を締結するまでの流れは、以下のようになります。

【放課後等デイサービス事業者の契約締結までの流れ】

契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備

まずは、放課後等デイサービス事業者が契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。
契約書には、

の項目について定めた内容を記載します。
また、重要事項説明書には、契約書の内容をさらに詳細に説明するために、

の項目について定めた内容を記載します。

児童の保護者との面談

続いて、放課後等デイサービス事業者は、児童とその保護者と面談を行い、児童の心身の状態や環境について情報を得ます。
そして、事業所の提供するサービスや対応できる範囲について概要を説明し、利用申込の意思を確認します。

契約・説明

サービス利用の意思が決まったら、契約書・重要事項説明書について、児童の保護者へ説明し、契約を結ぶことになります。
契約書や重要事項説明書は、以下の点に留意して、事前に準備します。

契約書と重要事項説明書を用いて説明し、児童の保護者の合意がとれたら、以下の要領で契約書の作成・取り交わしを行います。

放課後等デイサービスの契約書作成時の注意点

放課後等デイサービス事業者が契約書を作成する際に注意すべき点についてご紹介していきます。

運営基準に定められた項目を網羅する

放課後等デイサービスの運営基準には、利用申込者(通所給付決定保護者)へのサービス内容や手続きの説明と同意について記載があります。契約書を作成する際は、この項目に記載されている内容を必ず網羅しなければなりません。

(内容及び手続の説明及び同意)

1 指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定保護者が指定放課後等デイサービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十七条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等デイサービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

ひな形の内容は精査する

契約書や重要事項説明書の内容は事業所によって差がでてくるものですから、インターネット等で公開されているひな形をそのまま利用せずに、内容を精査することが大切です。
各条文について、ご自身の事業所で記載が必要となる事項が網羅されているか確認してから利用しましょう。

実地指導で契約書について確認される項目

実地指導とは、指定権者(市町村)が定期的に事業所を訪問し、法令の遵守等を確認することを言います。法令を遵守した事業所運営ができていないと、悪質な場合は指定の取消しになることもあります。
ここでは愛知県の障害福祉サービス事業者等実地指導事前提出資料・業務管理体制整備状況確認のための点検表を参考に、実地指導で契約書・重要事項説明書について確認される項目をご紹介します。

確認される項目 確認される文書
  • 通所給付決定保護者がサービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定放課後等デイサービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。
  • 書面の交付を行う場合は、障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。
  • 重要事項説明書
  • 契約書
  • 運営規程
  • サービスの利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。
  • 契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書
  • 指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか
  • 利用者情報提供についての本人等の同意書

まとめ

ここまで、放課後等デイサービスの契約時の流れと準備しなくてはいけない書類、契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
無料でダウンロードできる契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。

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※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

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