通所リハビリテーション(デイケア)の運営基準とは?
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在宅で生活する高齢者が、出来るだけ要介護状態にならないように予防的にリハビリを行う(予防通所リハ)、また在宅で生活する要介護者の日常生活の自立を助けるという観点で、通所リハ(デイケア)のニーズが高まっています。
この記事では、通所リハビリテーション(以下、通所リハ)の運営基準について説明したいと思います。難しい用語が多い運営基準ですが、要点をわかりやすく説明していきます。これから通所リハに参入しようと思われている方は、ぜひご一読ください。

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目次
通所リハの運営基準とは?
介護保険制度において、介護保険事業を行う際に満たさなければならない基準があります。それらの基準は、運営基準・設備基準・人員基準の3つに分けることが出来ます。運営基準とは、
介護保険事業を行う上で守らなければならない最低限の規則
です。法律・法令で定められているため、違反すれば法的に罰せられる可能性があります。
ここでは、特に重要な運営基準の一部を見ていきます。
運営基準は
各サービス共通の基本的な基準と、通所リハの目的となる指針をもとに構成
されています。その中でも
運営規程は、事業所としての指定を受ける際に必ず文書として作成する必要がある大切な文書です。
運営基準に書かれている内容の一部は、直接準備するものではないため、おろそかにしがちです。しかし、厳守しなければならない法令ですので確実に知っておかなくてはいけません。ここでは、運営基準に違反しやすい特に重要な項目について説明します。
① 内容、手続きの説明と同意
サービス提供開始時に、あらかじめ本人または家族に、サービスの内容、運営規程、事故発生時の対応等の、サービス選択に必要な重要事項の説明を行い、同意をもらわなければいけません。
② 提供拒否の禁止
正当な理由(1.利用者の居住区域がサービス提供範囲外 2.サービス体制上受け入れられない(満員等)、3.適切なサービスを提供することが困難)なしに、サービス提供を拒むことはできません。
③ サービス提供記録の作成
サービス提供日、サービス内容、保険給付額等の必要な記録を、利用者の居宅サービス計画書やサービス利用表等に記載する必要があります。
④ 利用料等の受領
利用料は、利用額の1割(高所得者の場合は2割)を、利用者に請求します。しかし、給付限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。利用料を受領した際には、保険給付の額と、その他利用料(日常生活必要品等)の額を明確にした 領収書を発行しなければいけません。
※2018年8月から高所得者の一部は3割負担。
⑤ 基本取扱い方針
利用者の 要介護状態の軽減または悪化の防止のために、目標を設定 して計画的にリハビリを行ないます。その上で 自らサービスの質の評価を行い、改善を図る必要 があります。介護予防事業に関しては、利用者に対して単に運動機能や口腔機能等の向上を図るのではなく、心身機能の改善を通してできる限り要介護状態にならずに 自立した生活を送れるように働きかける 必要があります。
⑥ 具体的取扱い方針
通所リハは、医師の指示に基づき日常生活の自立を目標として、心身機能の維持向上を図ります。認知症の症状のある利用者に対しては、その特性に応じたサービスを提供します。介護予防サービス利用者に対しては、少なくとも月に1回は利用者の状況やサービスの内容について介護予防事業者(地域包括支援センター)に報告します。また、
サービス提供終了までに1回はモニタリングを行わなければいけません。
モニタリングの内容も介護予防事業者に報告し、必要に応じて介護予防計画書の内容を見直す必要があります。
⑦ 通所リハサービス計画書の作成(介護事業)
医師及びリハビリスタッフと協働して、居宅介護計画書に沿った目標、具体的サービス内容、サービス提供機関等を記載した リハビリ計画書を作成し、利用者に説明の上同意をもらい交付 しなければなりません。
⑧ 記録の整備
サービス提供に関する記録を整備し、その
完結の日から2年間保管
することが義務付けられています。保管する記録も、具体的に運営基準で定められています(ただし、条例等により5年間の保存が義務付けられている地域も多くあります)。
このように、運営基準は多くの項目があり、理解することは大変です。しかし、居宅サービスに関しては、
基準が遵守されていることを前提に自由参入が認められている
ため、基準違反に関しては厳しく罰せられる傾向にあります。この記事では重要点のみ説明していますが、これ以外の箇所も必ず読み込んで理解しておく必要があります。
通所リハの運営基準における注意点は?
先ほどもお話ししたように、
基準が遵守されていることを前提に自由参入が認められているため、基準違反を起こさないことが重要
になります。特に基準違反が起こりやすいのは、先ほど詳しく説明した箇所になります。
例えば、
① 内容手続きの説明と同意
サービス選択に必要な重要事項の説明をする際には、必ず紙や電子媒体を利用して文書で重要事項を説明しなければなりません。そして、その書面を渡し、同意を得た上で契約を交わす必要があります。きちんと重要事項に関する手続きをしていなかったり、契約を交わしていなかったりした場合。
② 具体的取扱い方針
モニタリングを行っていなかったり、実際は行っていないのに行ったように嘘の書類を作成したり、利用者の同意が得られていない場合。
③ 通所リハサービス計画書の作成(介護事業)
通所リハサービス計画書の作成がなく、利用者からの同意を得ていない場合。
④ 運営規程
運営規程に書かれた項目の内容を満たしていない場合。
などが挙げられます。
このように⑧記録の整備で保存期間が決まっているもの以外でも、書面による同意の保管がないことでの違反が多くみられるようです。
運営基準違反が起こった場合には、指定・更新が行われないことはもちろん、実地指導において改善命令などが出されます。その後も改善が見られない場合は、事業者指定を取り消される恐れ
があります。
おわりに
今回は、通所リハビリにおける運営基準についてお話ししました。いざ運営するとなると、日々の業務に追われ実際のサービスに目を奪われがちになります。しかし、法令で定められていることはもちろんのこと、より良いサービス提供の証拠となり得るため記録の整備にも気を配る必要があります。しっかりとした基準に基づき、より良いサービスを提供したいものですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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