【開業】指定申請
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指定申請とは
介護事業を開設するには、会社や法人として登記が完了しているだけではできません。介護保険事業者として決められた指定基準を満たし、都道府県・市町村から指定を受ける必要があります。
(申請の受理は都道府県、市区町村に移管されています)
そのための申請を一般に
「指定申請」
といい、都道府県又は市町村に「事業者指定申請」を行う必要があります。
申請書類は、通所介護(デイサービス)・訪問介護・居宅介護支援によって、また受理先の公的機関によって必要な書類は異なります。
大まかには
- 人員基準
- 運営基準
- 設備基準
以上の3つの基準があり、これらを全てクリアしなければなりません。
とくにデイサービスでは小規模多機能型居宅介護人員基準や通所リハ特有の基準もあります。
また、この指定基準は、申請時だけ満たしていれば良いわけではなく、指定を受けた後でも指定基準が満たない場合には取り消されますし、指定基準や義務に違反した場合には、処罰されることがあります。
そのため、指定申請をする際には事業所が本当に基準を満たしているのか細心の注意を払う必要があります。
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