【開業】指定申請



指定申請とは

介護事業を開設するには、会社や法人として登記が完了しているだけではできません。介護保険事業者として決められた指定基準を満たし、都道府県・市町村から指定を受ける必要があります。

(申請の受理は都道府県、市区町村に移管されています)

そのための申請を一般に 「指定申請」 といい、都道府県又は市町村に「事業者指定申請」を行う必要があります。

申請書類は、通所介護(デイサービス)・訪問介護・居宅介護支援によって、また受理先の公的機関によって必要な書類は異なります。

大まかには

  • 人員基準
  • 運営基準
  • 設備基準

以上の3つの基準があり、これらを全てクリアしなければなりません。
とくにデイサービスでは小規模多機能型居宅介護人員基準や通所リハ特有の基準もあります。

また、この指定基準は、申請時だけ満たしていれば良いわけではなく、指定を受けた後でも指定基準が満たない場合には取り消されますし、指定基準や義務に違反した場合には、処罰されることがあります。

そのため、指定申請をする際には事業所が本当に基準を満たしているのか細心の注意を払う必要があります。

カイポケなら、指定申請用のフォーマットを無料で利用することができ、低価格にて作成代行も行っています。

そのため、最小限のコストで正確に指定申請を行うことができ、開業までをスムーズに進めることができます。詳細は カイポケ指定申請 をご覧ください。

介護事業の指定申請とは

介護事業を開設するには、会社や法人として登記が完了しているだけではできません。介護保険事業者として決められた指定基準を満たし、国から指定される必要があります。

新規指定申請について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の新規指定申請について

人員基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の人員基準について

運営基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の運営基準について

設備基準について

通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援の設備基準について

賠償責任保険とは

公的介護保険の指定業者には、賠償資力の確保が義務付けられており、実質的には賠償責任保険へ加入しなければ、指定申請は通りません。

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