【開業】介護事業所の設備基準とは
介護事業所の設備基準とは?
介護事業所
では、食堂や機能訓練室、静養室、事務室(相談室)などさまざまな設備がありますが、施設の種類や規模によって設備基準(ルール)を設けています。また、消火設備についても、非常災害に際して、それぞれの施設にあった必要な設備ならびに備品などを備えなければなりません。
設備基準は介護サービス種類により異なりますので、下記をご参照ください。
通所介護(デイサービス)の設備基準
通所介護(デイサービス)の設備基準 は以下のとおりになります。
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食堂、機能訓練を行う場所
食事および機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であることが条件になります。
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能。
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相談室
相談の内容の漏えいを防ぐため、個室が望ましいですが、パーテーションでの仕切りもOK。ただし、机やイスは必要です。
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事務室
広さの規定はないですが、机やイス、書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要になります。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。パーテーションでの仕切りでもOK。
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静養室
専用のベッドを設置する必要があります。
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トイレ
車いすを使用できるスペースが必要です。複数設置します。
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浴室
サービスで使用する場合は設置が必要になります。
そのほか、機能訓練器具や緊急時呼出しボタン、送迎車なども必要になります。
訪問介護の設備基準
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) の運営を行うためには、以下の設備基準を設けています。
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事業を行うために必要な広さ専用の区画
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事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
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相談室
訪問介護を受ける利用者、およびその家族のプライバシーに配慮されていること(パーテーションでの仕切りも可)
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事務室
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必要な備品・設備
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サービス提供に必要な備品などの調達
一般の事務機器、感染症予防用の消毒液、鍵付き金庫・書庫、会議室、専用自動車など
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サービス提供に必要な備品などの調達
居宅介護支援の設備基準
居宅介護支援事業(ケアマネジメント) を行うためには、以下のように設定基準が設けられています。
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専用の区画について
- 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けなければなりません。
- 事務室においては、パーテーションなどで、居宅介護支援の事業を行うための区画が明確に特定されていればOKです。
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相談室、および会議室について
- 事業関係者の会議などに対応するためのスペースを確保します。
- 相談スペースは、少なくともパーテーションなどで、プライバシーが守れるようにする必要があります。
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設備および備品について
- 居宅介護支援に必要な設備および備品などを用意します。
- 事務室には、机やイスをはじめ、電話、パソコン、個人情報が管理できるキャビネットなどが必要になります。
※都道府県により異なります。
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