【開業】介護事業所の運営基準とは
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介護事業所の運営基準とは?
介護事業所の運営基準 とは、事業を開始するうえで、事業所が行わなければならない事や留意すべき事項など、運営上求められるルールになります。利用者やその家族に対して、運営規程の概要、サービスなどに関係する重要事項を文書で説明・交付し、同意を得ることが必要になります。
運営基準は提供サービスによって異なる場合がございます。
各介護サービスの運営基準に関しては、下記をご参照ください。
通所介護(デイサービス)の運営基準
通所介護(デイサービス)の運営基準 については以下になります。
- 提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行う場合に発生する費用(送迎費、長時間または超過時間のサービス費用)、食材、おむつの費用、そのほか日常生活のための物品費用について、料金表などに定めがあること。
- 通所介護計画を作成していること。
- 利用定員を超えるサービス提供を行わないこと。
- 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制などについて文書を交付、および説明を行い、同意を得たうえでサービスを提供すること。
- 従業員の勤務体制などを明確にすること。
※都道府県により異なる場合があります。
訪問介護の運営基準
訪問介護の運営基準 については以下のとおりになります。
- 利用申込者に対するサービスの提供内容および手続の説明および同意
- 提供拒否の禁止
- 被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間の確認
- サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握
- サービスの提供の記録
- 利用料などの受領
- 訪問介護計画の作成および利用者の同意
- 利用者に関する市町村への通知
- 利用者の病状の急変など緊急時における主治医への連絡等の対応
- 事業運営についての重要事項に関する規程(運営規定)の制定
- 介護等の総合的な提供
- 訪問介護員等の健康状態の管理、設備、備品等についての衛生管理
- 苦情を受け付けるための窓口の設置等苦情処理に必要な措置および記録
- 事故発生時における、市町村、利用者の家族、居宅介護支援者等への連絡等必要な措置と記録など
※都道府県によって異なる場合があります。
居宅介護支援の運営基準
居宅介護支援の運営基準 (ルール)については以下のとおりです。
- 利用申込者等に対するサービスの提供内容・手続の説明と同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 介護支援専門員証の携行および初回訪問時等における提示
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書(給付管理票)の提出義務
- 利用者の不正な保険給付等に関する市町村への通知および記録
- サービスに対する利用者等からの苦情への迅速かつ適切な対応と記録など
※条件は各都道府県により異なります。
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