【開業】介護事業所・施設の運営基準とは?
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介護事業所・施設の開業を考えている方々の中には、「運営基準にはどのような項目が定められているの?」や「運営基準を満たせなかった場合はどうなるの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、介護事業所・施設の運営基準の内容と開業時に注意するべき項目、運営基準を満たせなかった場合にどうなるかについてご紹介します。
目次
- 介護事業所・施設の運営基準とは?
- 指定基準とは?
- 各サービス種別の運営基準(訪問介護・通所介護・居宅介護支援)
- 開業までに理解しておくべき運営基準の内容
- 運営基準を満たしていないとどうなるの?
- まとめ
介護事業所・施設の運営基準とは?
介護事業所・施設の運営基準は、介護保険に基づく事業を運営する事業者が遵守しなければならない厚生労働省が定めるルールです。
運営基準には、事業者が介護事業所・施設を運営するにあたって取り組まなければならないことや、利用者やその家族に対して実施しなくてはならないこと、作成しなければならない書類などが定められています。
指定基準とは?
介護事業所・施設の指定基準とは、指定権者(都道府県または市町村)から介護保険サービスを提供する事業者としての『指定』を受けるために満たさなくてはならないルールです。
指定基準として、人員基準・設備基準・運営基準があり(設備基準が定められていないサービス種別もあります)、以下の厚生労働省令に定められています。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
各サービス種別の運営基準(訪問介護・通所介護・居宅介護支援)
運営基準に定められる項目・内容は、サービス種別ごとに異なります。
そのため、皆様が開業する予定のサービス種別の運営基準を確認した上で、準備を進める必要があります。
それぞれのサービスで、どのような違いがあるのかを訪問介護・通所介護・居宅介護支援を例に見ていきましょう。
訪問介護の運営基準
- 内容及び手続の説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 居宅介護支援事業者等との連携
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
- 居宅サービス計画等の変更の援助
- 身分を証する書類の携行
- サービスの提供の記録
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定訪問介護の基本取扱方針
- 指定訪問介護の具体的取扱方針
- 訪問介護計画の作成
- 同居家族に対するサービス提供の禁止
- 利用者に関する市町村への通知
- 緊急時等の対応
- 管理者及びサービス提供責任者の責務
- 運営規程
- 介護等の総合的な提供
- 勤務体制の確保等
- 業務継続計画の策定等
- 衛生管理等
- 掲示
- 秘密保持等
- 広告
- 不当な働きかけの禁止
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
訪問介護の運営基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
通所介護(デイサービス)の運営基準
- 内容及び手続の説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 居宅介護支援事業者等との連携
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
- 居宅サービス計画等の変更の援助
- サービスの提供の記録
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定通所介護の基本取扱方針
- 指定通所介護の具体的取扱方針
- 通所介護計画の作成
- 利用者に関する市町村への通知
- 緊急時等の対応
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保等
- 業務継続計画の策定等
- 定員の遵守
- 非常災害対策
- 衛生管理等
- 掲示
- 秘密保持等
- 広告
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
通所介護の運営基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
居宅介護支援の運営基準
- 内容及び手続の説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 身分を証する書類の携行
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定居宅介護支援の基本取扱方針
- 指定居宅介護支援の具体的取扱方針
- 法定代理受領サービスに係る報告
- 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
- 利用者に関する市町村への通知
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保
- 業務継続計画の策定等
- 設備及び備品等
- 従業者の健康管理
- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
- 掲示
- 秘密保持
- 広告
- 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
- 苦情処理
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
居宅介護支援の運営基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
開業までに理解しておくべき運営基準の内容
運営基準の項目の中には、『開業前から準備しておかなければならない書類等』も含まれています。
そのため、以下の書類については開業準備を進める中で早めに作成しておきましょう!
- 利用契約書
- 重要事項説明書
- 個人情報同意書
- 運営規程
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- チラシ・パンフレット
- 各種マニュアル・指針等
- 業務継続計画(BCP)
- 介護サービス計画書(ひな型)
- サービス提供記録(ひな型)
運営基準を満たしていないとどうなるの?
運営基準を満たしていない場合は、満たしていない内容・程度に応じた『ペナルティ』が課されます。
ペナルティは、介護報酬が減額されるケースや介護報酬が請求できなくなるケース、行政から改善のための指導等を受けるケース、許可(指定)を取り消されるケースなど様々です。
運営基準は、『介護保険に基づく事業を行う際、遵守しなくてはならないルール』なので、内容を把握して、遵守するための準備をし、遵守し続けるための体制を構築しましょう!
まとめ
運営基準は、介護保険に基づく事業を運営する事業者が遵守しなければならない厚生労働省が定めるルールです。
運営基準を満たしていない場合は、そもそも介護事業所・施設を開業することができません。また、開業後も遵守し続けなければならないルールであり、遵守できていない場合はペナルティが課せられることになります。
開業時には、「運営基準に何が定められているのか?」、そして「運営基準を遵守するためには、何をやらないといけないのか?」、「開業するまでに何を準備しなくてはいけないのか?」をしっかりと確認しましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。