【2021年度報酬改定対応】居宅介護支援の指定基準(人員・運営の基準)とは?



介護事業で開業・新規事業立ち上げを考えている皆様は、居宅介護支援の指定基準に関して、しっかりと理解できていますか?
今回の記事では、居宅介護支援の指定基準(人員・設備・運営の基準)に関して詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みいただき、今後の経営にお役立てください。

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目次

居宅介護支援の指定基準とは?

居宅介護支援事業を行うためには、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格を有し、厚生労働省が定める『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(指定基準)』を満たしたうえで認可申請を行い、市町村から事業所の指定を受ける必要があります。
指定基準は、適切な居宅介護支援サービスを提供するために最低限満たすべき基準として設けられています。
『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』とあるように、指定基準は、人員基準、運営基準の2つに大きく分けられていて、このすべてを満たす必要があります。また、この指定基準は認可を受ける申請時だけでなく、指定を受けた後、居宅介護支援事業所を運営する中で、満たし続けなくてはいけません。

居宅介護支援の人員基準とは?

居宅介護支援の人員に関する基準には、以下の項目が定められています。

従業者の員数(介護支援専門員)

居宅介護支援事業所は、居宅介護支援サービスを提供する従業者として、以下の人数以上の『介護支援専門員(ケアマネジャー)』を配置しなくてはいけません。

  • 常勤の介護支援専門員を1名以上配置する。
  • 利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名の介護支援専門員を配置する。

管理者

居宅介護支援事業所は、事業所の管理業務を担う管理者として、以下の要件を満たす者を配置しなくてはいけません。

  • 常勤の『主任介護支援専門員』を配置する。
  • 専従の管理者を配置する。ただし、業務に支障がない場合は「その居宅介護支援事業所の介護支援専門員」、「同一敷地内にある他の事業所の職務」は兼務が可。

居宅介護支援の運営基準とは?

居宅介護支援の運営に関する基準には、以下の項目が定められています。

内容及び手続の説明と同意

利用者やその家族に対して説明する運営規程や重要事項などの書類や説明する内容が定められています。

提供拒否の禁止

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。

サービス提供困難時の対応

適切なサービス提供が困難な場合に取るべき措置が定められています。

受給資格等の確認

サービスの提供にあたって被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間等を確認することが定められています。

要介護認定の申請に係る援助

要介護認定に係る申請・更新についての援助を行うことが定められています。

身分を証する書類の携行

介護支援専門員証等を携帯し、必要に応じて提示することが定められています。

利用料等の受領

利用料の受領やその際の領収書を交付することが定められています。

保険給付の請求のための証明書の交付

償還払いにより費用の支払いを受けた場合、指定居宅介護支援提供証明書を交付することが定められています。

指定居宅介護支援の基本取扱方針

居宅介護支援のサービス提供にあたっての基本的な方針が定められています。

指定居宅介護支援の具体的取扱方針

基本取扱方針に基づき、実際に居宅介護支援を提供する際に求められる具体的な方針が定められています。

法定代理受領サービスに係る報告

給付管理票の提出義務について定められています。

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

居宅サービス計画とその実施状況に関する書類の交付について定められています。

利用者に関する市町村への通知

不正受給等などがあった場合、市町村へ通知しなければならないことが定められています。

管理者の責務

従業者の管理、利用申込の調整、業務の実施状況など管理・指揮について定められています。

運営規程

運営規程に定めなくてはいけない事項が定められています。
※令和3年4月1日から虐待の防止のための措置に関する事項が加わりました。(令和6年3月31日までは努力義務。)

勤務体制の確保

適切なサービス提供のための勤務体制、研修の機会の確保、職場環境の整備について定められています。
※令和3年4月1日から職場におけるハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務化されました。

業務継続計画の策定等

感染症や非常災害の発生時の業務継続計画の策定について定められています。
※令和3年4月1日から業務継続計画の策定が明文化されました。(令和6年3月31日までは努力義務。)

設備及び備品等

事業を行うために必要な広さの区画、設備、備品等を備えることが定められています。

従業者の健康管理

従業者の健康状態の管理を行わなくてはいけないことについて定められています。

感染症の予防及びまん延防止のための措置

感染症の予防及びまん延防止のための委員会の設置、指針の整備、研修・訓練の実施といった事業者が行うことについて定められています。
※令和3年4月1日から感染症の予防・まん延防止の取り組みが明文化されました。(令和6年3月31日までは努力義務。)

掲示

運営規程、介護支援専門員の勤務体制などの掲示について定められています。

秘密保持

業務上知り得た利用者・家族の情報の秘密保持について定められています。

広告

事業所の広告について定められています。

居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等

居宅サービス事業者の紹介が公正中立に行われるように、事業者の禁止されている行動等について定められています。

苦情処理

事業者が行う苦情対応について定められています。

事故発生時の対応

事業者が行う事故発生時の対応や損害賠償について定められています。

虐待の防止

虐待防止のための委員会の設置、指針の整備、研修・訓練の実施、担当者の配置といった事業者が行うことについて定められています。
※令和3年4月1日から虐待防止の取り組みが明文化されました。(令和6年3月31日までは努力義務。)

会計の区分

事業所ごとの会計の経理を区分、その他の事業と会計を区分することが定められています。

記録の整備

事業者が整備する従業者、設備、備品、会計に関する記録について定められています。

サービス提供の完結の日から2年間保存

  • 居宅サービス等事業者との連絡調整に関する記録
  • 居宅介護支援台帳
  • 市町村への通知に係る記録
  • 苦情の内容等の記録
  • 事故の記録

居宅介護支援には設備基準がない?

居宅介護支援には、他の介護サービス種別のように個別に設備に関する基準の章はなく、運営基準の中に「設備及び備品等」として定められています。

【設備・備品のポイント】

  • 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましい。
  • 他の事業の用に供するものと明確に区分している場合は、同一の事務室でも可。
  • 相談・サービス担当者会議に対応するための適切なスペースを確保する。
  • 利用者が出入りしやすい構造であること。
  • サービスを提供するために必要な設備・備品を確保すること。

居宅介護支援の指定基準を守らなかった場合どうなる?

もし万が一、基準を満たしていない指定基準違反となった場合は、介護報酬の減算の適用や行政処分の文書指導、改善命令、事業所の指定取消などに発展する可能性があります。

居宅介護支援の人員基準・運営基準違反の行政処分の例①

居宅介護支援事業所が、アセスメントやサービス担当者会議の開催、居宅サービス計画原案の作成等を行わずに、サービス提供を継続し、不正に介護報酬を請求していました。また、必要な要件を満たさないまま「特定事業所加算」や「退院・退所加算」を請求する不正もあったとして、介護保険法に基づき指定の取り消しとなりました。

居宅介護支援の人員基準・運営基準違反の行政処分の例②

以下のような指定基準違反、不正請求があったため、指定の取り消しとなりました。

  • 常勤で勤務できない介護支援専門員を常勤と偽って指定申請した。
  • 指定時点から常勤介護支援専門員を配置しないまま運営を継続していた。
  • 居宅サービス計画を作成しなかった。
  • 居宅サービス計画を作成していないにもかかわらず、居宅介護支援費を請求・受領した。

まとめ

居宅介護支援事業所を開業するためには、指定基準(人員基準・運営基準)を満たし、市町村へ申請しなくてはいけません。そして、指定を受けてからも、これらの基準を満たしながら運営していることが求められています。
先ほど事例でご紹介したように、指定基準を満たしていないことで、事業所の運営ができなくなることもあり得ますので、指定基準についてしっかりと把握しておくことが重要です。

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