福祉用具貸与の指定申請とは?
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指定申請とは、都道府県や市町村から介護保険法に基づく介護事業者としての認可(指定)を受けるための手続きです。
この記事では、福祉用具貸与事業所の指定申請について詳しく説明していますので、開業を検討している方は、ぜひご一読ください。
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目次
福祉用具貸与の指定申請とは
福祉用具貸与の事業を行う際には、開業予定の都道府県から、介護事業者として『指定』を受ける必要があります。
指定を受けるためには、法人であり、福祉用具貸与の「人員基準」「設備基準」「運営基準」という3つの指定基準を満たし、申請を行わなければなりません。
福祉用具貸与の人員基準とは
人員基準には、介護施設・事業所の運営上、最低限配置しなければならない職種とその人数が定められています。福祉用具貸与の場合は、「福祉用具専門相談員」と「管理者」を配置する必要があります。
- 福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上を配置すること
- 管理者を常勤専従で1名配置すること(管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または他の事業所の職務を兼務することが可)
福祉用具貸与の人員基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
福祉用具貸与の設備基準とは
設備基準とは、事業を行う上で最低限備えなければならない区画(場所・スペース)、設備、器材、備品などが定められています。
- 利用申込の受付、相談などに対応するために適切な区画
- 福祉用具貸与サービスの提供に必要な設備や備品
- 福祉用具の保管・消毒のための設備や器材(福祉用具の保管または消毒を他の事業者が行う場合は、保管または消毒のための設備や器材を有しないことが可)
福祉用具貸与の運営基準とは
運営基準には、事業を行う上で必要となる手続きやサービスの提供方針などが定められています。
- 内容及び手続の説明と同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 心身の状況等の把握
- 居宅介護支援事業者との連携
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
- 居宅サービス計画等の変更の援助
- 身分を証する書類の携行
- サービスの提供の記録
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定福祉用具貸与の基本取扱方針
- 指定福祉用具貸与の具体的取扱方針
- 福祉用具貸与計画の作成
- 利用者に関する市町村への通知
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保等
- 業務継続計画の策定等
- 適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等
- 福祉用具の取扱種目
- 衛生管理等
- 掲示及び目録の備え付け
- 秘密保持等
- 広告
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
- 苦情処理
- 地域との連携等
- 事故発生時の対応
- 虐待の防止
- 会計の区分
- 記録の整備
福祉用具貸与の運営基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
福祉用具貸与の開業までの流れ
指定申請を含め、福祉用具貸与事業所を開業するまではどのような流れで進んでいくのか、みていきましょう。
福祉用具貸与事業所を開業するステップ
福祉用具貸与事業所を開業する流れは以下のようになります。
- 法人設立
- 事業計画書の作成
- 開業資金の調達
- 物件探し・契約
- 従業員を採用
- 備品などの調達
- 指定申請
- 請求ソフトの手配
- 福祉用具の仕入れ
- 利用者様の獲得
開業のそれぞれのステップについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
福祉用具貸与の指定申請の流れ
福祉用具貸与の指定申請は、各都道府県で受け付けています。
ここでは東京都を例に指定申請の流れをご紹介します。
指定前研修
東京都では指定申請前に新規指定前研修を受講しなくてはいけません。事前に介護事業についての知識を深め、手続きを円滑にするため実施されています。
また、研修以外にも、都道府県によっては指定申請を行う前に、事前に申請窓口に相談が必要な都道府県もあります。
申請書類の準備
指定基準を満たし、申請書に指定基準を満たしていることを記載し、必要な添付書類を準備します。
申請(書類提出)
期日に間に合うように、書類に不備がないかを確認して、受付窓口に提出します。
行政によるヒアリング・書類審査など
書類に不備などがある場合は、内容の確認や書類の修正、追加の書類提出が求められます。
行政による現地調査
事業所に都道府県などの担当者が来て、提出した図面などと実際の事業所に相違がないかチェックします。
指定通知書の到着
審査が終わると都道府県等から「指定通知書」が届き、晴れて福祉用具貸与事業所を運営することができます。
福祉用具貸与の指定申請で提出する書類
福祉用具貸与の指定申請を行う際は、各都道府県のWEBサイトに掲載してある申請書類に必要事項を記入のうえ提出します。記入の際、都道府県によってはホームページに申請書類の記入例が掲載されているので、そちらを参考にすると良いでしょう。
ここでは、東京都を例に、提出書類について説明しています。
指定申請に係る添付書類一覧
※「福祉用具の保管及び消毒の方法(標準作業書)」「委託契約書の写し」は該当するいずれかを添付。 |
福祉用具貸与の指定申請における留意点
指定申請で満たしている基準は、事業運営後も満たし続けなくてはいけません。そのため、申請書類作成時は満たしていた項目で、事業運営開始前・開始後に満たせなくなった項目については、行政に報告し、基準を満たすための対応を行わなければいけません。
また、指定申請時に基準を満たせないからといって虚偽の報告をすると、行政の指導の対象となり、報酬の返還や指定取消などの処分を受ける可能性がありますので、絶対にやめましょう。
まとめ
福祉用具貸与を開業するまでの流れとその中で行う指定申請についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
指定申請では、介護事業者として満たさなくてはいけない基準(条件)を満たすための準備を進めて、決められた期日までに書類を提出しなくてはいけません。
開業準備では、法人設立、事業計画書の作成、資金調達、物件や備品等の手配、従業員の採用など、やらなければいけないことがたくさんあります。スケジュール管理を行い、希望する開業日に開業できるように準備を進めましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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