福祉用具貸与事業の運営基準について解説



数ある介護事業の中から福祉用具貸与事業を始めようとお考えの方もいらっしゃると思います。この記事では、福祉用具貸与事業の運営基準を中心に注意点も含めて解説していきます。また、すでに開業している方で、運営基準を守っていくポイントと実地指導の対象になった場合についても記述します。お読みいただき、福祉用具貸与事業を運営する参考になれば幸いです。

福祉用具貸与 運営基準

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目次

福祉用具貸与事業の運営基準はどんなもの?

福祉用具貸与とは、利用者が自宅で日常生活を送るうえで自立支援に必要な福祉用具をレンタルする事業です。福祉用具貸与事業を行うためには、次のような運営基準があります。

運営基準

下記の要件を満たす必要があります。
各地域での違いもあるので、必ず確認しましょう。

  • サービスを提供する場合は、福祉用具貸与計画書を作成し利用者とその家族に説明・同意・交付をする
  • 福祉用具を豊富に取扱い、利用者の希望や状況に適した福祉用具を提供する
  • 福祉用具の基本および具体的取り扱い方針を定める
  • 福祉用具の使用方法の説明・調整・点検・修理をする
  • 提供する福祉用具は消毒し清潔に保管する
  • 提供するサービスの評価と改善に努める
  • 正当な理由がなくサービス提供の拒否は出来ない
  • 利用希望者の資格・認定の有無・認定の有効期間を被保険証で確認する
  • 利用者の要介護認定にかかわる申請があった場合は、利用者の意思を踏まえて必要な協力を行う
  • 居宅介護支援事業者他、保健医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携を図る
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供と利用者がサービス提供計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者に連絡する
  • サービス提供が困難な時は、他事業者への紹介などを行う
  • 従業員の清潔の保持と健康状態の管理をする
  • 福祉用具を使用中に事故が起きた場合や利用者・家族から苦情があったときは、迅速かつ適切な対応をし、その内容を記録・保存する
  • 利用料の受領
  • 会計を区分する
    福祉用具貸与事業所毎に経理を区分するとともに、福祉用具貸与事業とそのほかの事業の会計を分ける
  • 身分証やそれに代わる書類を携行し、利用者やその家族から求められた時は提示する
  • 福祉用具貸与の期間、品名、金額他必要事項を記載したサービス提供記録を作成する
  • 従業員の知識・資質向上のために福祉用具、その他に関する研修を実施する
  • 管理者の責務
    運営基準を従業員が守るように努める
他にも利用者が偽りや不正行為によって保険給付を受けた、または受けようとした場合や正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わず要介護状態が悪化した場合は、市町村に通知します。禁止行為には「居宅介護支援事業者等への利益収受」「虚偽・誇大な広告」「業務上知りえた利用者・家族の情報漏えい」があります。


また「 運営規程 」も整備します。具体的な内容は、以下の通りです。
  • 事業の目的と運営方針
  • 職員の職種・職務内容・人員数
    福祉用具貸与が円滑に提供できるよう、従業員の勤務体制を定めます。
  • 福祉用具貸与の内容・利用料その他の費用の額
  • 事業の実施する地域
  • 営業日・営業時間
  • 緊急時等の対応
  • 運営に関する重要事項
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他利用希望者のサービス選択に必要な重要事項を掲示しておきます。また、利用者が福祉用具を選択するために、取り扱う福祉用具の品名・利用料その他必要事項が記載された目録等も用意しなければなりません。
※なお、記録の保管期間は各地域によって若干の違いがあるので確認が必要です。

福祉用具貸与の運営基準を守るための注意点は?

次に、実地指導について解説します。

実地指導とは?

介護保険事業所としてルールをしっかりと守っているか、適切に福祉用具貸与サービスを高齢者に提供しているかを行政が実地、すなわち事業所で確認する作業です。実地指導の際は、事前に通知があります。通知内容に沿って書類の準備、提出書類などを用意します。
実地指導は「制度管理の適正化とよりよいケアの実現」のために行うものです。

実地指導とはどんなことをするの?

福祉用具貸与事業者としての役割を果たしているかをチェックする運営指導と、報酬請求に不正がないかをチェックする報酬請求指導が主になります。指導方法は、ヒアリングや書類チェックで行われます。日頃から書類整備を行い、実地指導にあわてることなく用意しておきましょう。事業所の整理整頓、清掃、福祉用具の適切な保管も大切です。

実地指導で問題を指摘されたら?

指摘事項があれば、速やかに改善します。悪質な場合や利用者の生命の危機があるときは 監査 へと進み、それ以外は行政指導となります。監査に進み改善に至らない場合は、 指定取り消し になることもあります。そのようなことにならぬよう、運営基準に従い誠実に業務を遂行していきましょう。

まとめ

福祉用具貸与事業の運営基準・実地指導ついて述べてきましたが、参考になりましたか?
利用者に対し質の高いサービスを提供ためにも、運営基準を順守し、円滑に福祉用具貸与業務を行っていきましょう。

また、介護事業の立ち上げ、運営にあたってたくさんのサポートサービスやソフトがあります。そのようなものを活用するのもひとつの手段です。

自分の事業に見合った最適なサービス・ソフトを選定して導入しませんか?
この記事をご覧になって参考になった方は、是非シェアをお願いします。

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