【2024年度改定対応】放デイにおける児童指導員等加配加算とは?

児童指導員等加配加算とは、人員配置基準以上に専門的な知識を持つ者を配置し、十分な人員によって質の高いサービス提供をすることを評価する加算です。

平成30年度の障害福祉サービス報酬改定によって「指導員加配加算」から「児童指導員等加配加算」と名称が変更となり、創設されました。
令和6年度の障害福祉サービス報酬改定では、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行い、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価が行われることとなりました。

この記事では、児童指導員等加配加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の単位数

障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

児童指導員等加配加算.イ 単位数
障害児に行う場合 定員10人以下 常勤専従・経験5年以上 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 152単位/日
常勤換算・経験5年以上 123単位/日
常勤換算・経験5年未満 107単位/日
その他の従業員を配置 90単位/日
定員11人以上20人以下 常勤専従・経験5年以上 125単位/日
常勤専従・経験5年未満 101単位/日
常勤換算・経験5年以上 82単位/日
常勤換算・経験5年未満 71単位/日
その他の従業員を配置 60単位/日
定員21人以上 常勤専従・経験5年以上 75単位/日
常勤専従・経験5年未満 59単位/日
常勤換算・経験5年以上 49単位/日
常勤換算・経験5年未満 43単位/日
その他の従業員を配置 36単位/日

重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合

児童指導員等加配加算.ロ 単位数
重症心身障害児に行う場合 定員5人 常勤専従・経験5年以上 374単位/日
常勤専従・経験5年未満 305単位/日
常勤換算・経験5年以上 247単位/日
常勤換算・経験5年未満 214単位/日
その他の従業員を配置 180単位/日
定員6人 常勤専従・経験5年以上 312単位/日
常勤専従・経験5年未満 253単位/日
常勤換算・経験5年以上 206単位/日
常勤換算・経験5年未満 178単位/日
その他の従業員を配置 150単位/日
定員7人 常勤専従・経験5年以上 267単位/日
常勤専従・経験5年未満 216単位/日
常勤換算・経験5年以上 176単位/日
常勤換算・経験5年未満 153単位/日
その他の従業員を配置 129単位/日
定員8人 常勤専従・経験5年以上 234単位/日
常勤専従・経験5年未満 188単位/日
常勤換算・経験5年以上 154単位/日
常勤換算・経験5年未満 134単位/日
その他の従業員を配置 113単位/日
定員9人 常勤専従・経験5年以上 208単位/日
常勤専従・経験5年未満 167単位/日
常勤換算・経験5年以上 137単位/日
常勤換算・経験5年未満 119単位/日
その他の従業員を配置 100単位/日
定員10人 常勤専従・経験5年以上 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 149単位/日
常勤換算・経験5年未満 123単位/日
常勤換算・経験5年未満 107単位/日
その他の従業員を配置 90単位/日
定員11人以上 常勤専従・経験5年以上 125単位/日
常勤専従・経験5年未満 98単位/日
常勤換算・経験5年以上 82単位/日
常勤換算・経験5年未満 71単位/日
その他の従業員を配置 60単位/日

放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の算定要件

児童指導員等加配加算の算定要件は以下の通りです。

「児童指導員等」とは?

「児童指導員等」とは以下のいずれかの要件を満たす従業者を指します。

「その他の従業者」とは?

「その他の従業者」とは、上記の児童指導員等に該当しない従業者を指します。

児童指導員等加配加算の留意点

児童指導員等加配加算のQ&A

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1
(令和6年3月29日) 問10
Q.
加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。
A.
●児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要である。

●また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないところ、その旨を明確化したものである。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1
(令和6年3月29日) 問11
Q.
経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。
A.
●必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定している。(平成18年6月23日付け事務連絡参照)

●もっとも、当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認を行われたい。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1
(令和6年3月29日) 問12
Q.
児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。
A.
●児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
(※)
 ・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
 ・児童福祉法第12条:児童相談所
 ・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
 ・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1
(令和6年3月29日) 問13
Q.
児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。
A.
●雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定している。
また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3
(令和6年5月2日) 問5
Q.
一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。
A.
●本加算における「常勤・専従」の区分については、当該加算の対象となる従業者が、原則として当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合であって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに勤務する時間帯において、当該事業以外の職務に従事しない者により、常時見守りが必要な障害児に対する支援の強化を図ることを評価しているものである。
●2つ以上の事業を一体的に行う多機能型事業所での取り扱いは以下のとおり。
 ①児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、両事業を通じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者として配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため、「専従」とする。
 ➁児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問支援又は居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離れて訪問支援を行うこととなるため、「専従」とはしない。
 ③児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することとなるため、「専従」とはしない。

【多機能型事業所において同一従業者が複数事業を兼務する場合の本加算の「専従」要件の取扱い】 ※児童発達支援及び放課後等デイサービスは、主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3
(令和6年5月2日) 問6
Q.
本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。
A.
●本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5
(令和6年6月6日) 問3
Q.
児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
A.
●お見込みのとおり。

●なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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