【2024年度改定対応】児童発達支援における子育てサポート加算とは?
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子育てサポート加算は、保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、児童の特性や、特性を踏まえた児童への関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、家族の障害特性への理解と養育力の向上を図ることを目的に創設されました。
この記事では、子育てサポート加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
子育てサポート加算の単位数
- 80単位 / 回
子育てサポート加算の算定要件
- あらかじめ保護者の同意を得て、従業者が通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
- 支援提供の時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていること。
- 従業者は個別に児童の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の児童及び家族等にあわせて丁寧に支援を行うこと。
- 複数の児童及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、それぞれの児童及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。
- 支援場面に参加する等の機会の提供や相談援助を行った場合、日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
子育てサポート加算の留意点
- 1月につき4回を限度として算定できる。
- 児童の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察しながら、児童に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えない。
- 複数の児童及び家族等に対してあわせて支援を行う場合、従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とすること。
- 子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定することは可能であるが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できないものとする。
子育てサポート加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問33 |
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Q. きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合はそれぞれ算定可能か。 |
A. ●それぞれ算定可能である。 ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があることに留意すること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問1 |
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Q. 支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。 |
A. ●算定は不可。 ●本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある。 ●一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。 ●ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問2 |
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Q. 「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対して、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていないと算定できないのか。 |
A. ●本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。 ●ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。 ●なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、30分以上確保する必要があることに留意すること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問3 |
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Q. オンラインのライブ配信形式等を使用し、遠隔により保護者等が支援場面を視聴しつつ、支援者より相談援助等を受けた場合でも算定は可能か。 |
A. ●算定は不可。 ●本加算の算定に当たっては、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。 ●一方、本加算の算定に係る支援については、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会に、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、遠隔を前提とした支援は想定していない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6 (令和6年7月1日) 問4 |
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Q. 「マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察等しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えないものとする。」とあるが、児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも算定が可能か。 |
A. ●算定は可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。