【2024年度改定対応】放デイにおける通所自立支援加算とは?
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通所自立支援加算は、学校・居宅等と事業所間の移動について、児童が自立して通所が可能となるよう職員が付き添って計画的に通所自立支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、児童の自立に向けた支援を促進するために創設されました。
この記事では、放課後等デイサービスにおける通所自立支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
通所自立支援加算の単位数
- 通所自立支援加算 60単位/片道
通所自立支援加算の算定要件
- 公共交通機関の利用経験が乏しいことや、単独で移動する経験が乏しいことなどにより、単独での通所に不安がある場合など、通所自立支援によって自立した通所につながっていくことが期待される児童を対象とすること。
- 安全な通所を確保する観点から、十分なアセスメントを行い、その状態や特性を踏まえて支援の実施を判断すること。
- 医療的ケアを要する児童については、こどもの医療濃度や移動経路の状況、移動に要する時間等も適切に考慮すること。
- 児童が公共交通機関等の利用又は徒歩により通所する際に、従業者が同行し、自立しての通所に必要な知識等を習得するための助言援助等の通所自立支援を行うこと。
- あらかじめ児童及び保護者の意向を確認し、保護者の同意を得た上で、支援の実施及び個別に配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要となる事項について、通所支援計画に位置づけて支援を行うこと。
- 通所自立支援を行う際は、学校や公共交通機関等と連携を図るとともに、地域への障害児に対する理解の促進にもつながるよう努めること。
- 通所自立支援の実施に当たっては、児童の安全な通所のために必要な体制を確保すること。
- 児童1人に対して、従業者1人が個別的に支援を行うことを基本とするが、児童の状態に応じて、安全かつ円滑な支援が確保される場合には、児童2人に対して従業者1人により支援を行うことも可能。
- 医療的ケアを要する児童に支援を行う場合には、看護職員等、必要な医療的ケアを行える職員が同行をすること。
- 通所自立支援の安全確保のための取組に関する事項について、安全計画に位置付け、その内容について職員に周知を図るとともに、支援にあたる従業者に対して研修等を行うこと。
- 通所自立支援を実施した日時、支援の実施状況、児童の様子、次回の取組で留意するポイント等について、記録を作成すること。
通所自立支援加算の留意点
- 重症心身障害児は通所自立支援加算の対象とならない。
- 支援開始より90日間を限度に算定可能。
- 進学や進級、転居等の環境の変化により、改めて自立した通所につなげるために通所自立支援が必要と判断される場合には、再度算定が可能。その際には、環境変化を踏まえた十分なアセスメントを行い、支援の必要性及び支援内容について丁寧に判断する。
- 通所自立支援は、移動経路、公共交通機関の利用方法、乗車中のマナー、緊急時の対応方法等の習得について必要な助言・援助を行うことが想定される。
- 同行する従業者の交通費等については事業所の負担とし、利用者に負担させることはできない。
- 同一敷地内の移動や、極めて近距離の移動などは算定できない。
通所自立支援加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、算定可能か。 |
A.
●また、居宅や学校から事業所への道のりの途中までを別途の手段で移動し、途中の地点から事業所に移動する場合、それが日々変わるものでなく固定された通所経路である場合には、当該地点からの通所自立支援をもって本加算を算定し得る。ただし、この場合においても、極めて近距離の通所は対象外であることに留意すること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。 |
A. ●職員の乗車料金等について、保護者から徴収することはできない。なお、障害児本人の乗車料金については、利用者側が準備して利用者側が負担の上、支援に当たること。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。 |
A. ●可能である。通所手段については、障害児の状態や特性、通所経路、地域の交通事情等に応じて、徒歩又は公共交通機関以外の選択肢もあると想定される。ただし、通所手段も含め、安全性を確保した支援とする必要があることに留意すること。
●なお、本加算は自立した通所に向けた支援への評価であり、例えば、自転車の後部座席に乗せて送迎する場合など、支援の要素が乏しく送迎の要素の強い形態による場合には算定されない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 |
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Q. 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。 |
A. ●当該加算は学校・居宅等と事業所間の移動について、安全な通所を確保する観点から十分なアセスメントを行い、障害児の状態や特性を踏まえて自立して通所が可能となるよう計画的に通所自立支援を放課後等デイサービスの従業者が行った場合に算定するものである。
●通所自立支援に当たる従業者は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、当該加算の主旨を踏まえて、適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置いただきたい。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2 |
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Q. 本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。 |
A. ●含まれない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。