【2024年度改定対応】児童発達支援における情報公表未報告減算とは?
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情報公表未報告減算は、公表すべき情報が未報告となっている場合に適用される減算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から情報公表未報告減算が創設されました。
この記事では、児童発達支援における情報公表未報告減算の減算率や適用条件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
情報公表未報告減算の減算率
- 情報公表未報告減算:所定単位数×5/100を減算する
情報公表未報告減算の適用条件
- 児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合
児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づく「情報公表対象支援情報」とは?
- 事業所等を運営する法人等に関する事項
- 当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
- 事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項
- サービスの内容に関する事項(基本情報)
- 当該報告に係るサービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
- サービスの内容に関する事項
- サービスを提供する事業所等の運営状況に関する事項
- その他都道府県知事が必要と認める事項\
詳しくは「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」を参照ください。
留意点
- 「公表すべき情報」に係る報告を行っていない状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について減算される。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。