【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける保育・教育等移行支援加算とは?
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保育・教育等移行支援加算とは、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、放課後等デイサービス事業所を退所する前の移行支援、退所後の相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価が行われるようになりました。
この記事では、保育・教育等移行支援加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
保育・教育等移行支援加算の単位数
保育・教育等移行支援加算 | 単位数 |
---|---|
退所前に移行に向けた取組を行った場合 | 500単位/回(2回を限度) |
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | 500単位/回(1回を限度) |
退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行った場合 | 500単位/回(1回を限度) |
保育・教育等移行支援加算の算定要件
保育・教育等移行支援加算は3つのパターンで算定することができます。
それぞれ詳細をみていきましょう。
退所前に移行に向けた取組を行う場合の算定要件
- 退所前6月以内に、会議又は訪問して移行先施設に退所後の生活に関して助言援助等(保育・教育等移行支援)を行うこと。
- 児童や家族の状況や移行に向けた取り組みの共有、連絡調整を移行先施設との間で行うこと。また、必要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと。
- あらかじめ保護者の同意を得た上で、児童及び家族の意向や課題を通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。
- 保育・教育等移行支援を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行う場合の算定要件
- 退所後30日以内に、児童の居宅等を訪問して相談援助を行うこと。
- 相談援助においては、児童又は家族に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。
- 居宅を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。
退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行う場合の算定要件
- 退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に助言・援助等を行うこと。
- 移行先施設に対して、移行後の生活における課題等に関して助言・援助を行うこと。
- 移行先施設を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。
保育・教育等移行支援加算の留意点
- 退所前の保育・教育等移行支援については退所日に、また、退所後の援助については実施日(訪問日)に算定すること。
- 保育・教育等移行支援加算は、次のいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
- 退所して病院又は診療所へ入院する場合
- 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)へ入学する場合
- 死亡退所の場合
保育・教育等移行支援加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問38 |
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Q. 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った際に算定することを考慮し、退所後に障害児通所支援の利用が終了する児童に対して、一定期間のサービス有効期間を用いる必要があるか。 |
A.
●支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合、サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間と終期月分として改めて請求すること。 ●支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービスの利用を終了した)場合、支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。 ※令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日)問33を参照。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。