【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算とは?

看護職員加配加算とは、一定の基準を満たす医療的ケアが必要な児童を受け入れるための体制を確保し、対象の児童やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう、看護職員を配置した事業所を評価する加算になります。
この記事では、看護職員加配加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算の単位数

看護職員加配加算(Ⅰ)の単位数

利用定員 単位数
5人 400単位/日
6人 333単位/日
7人 286単位/日
8人 250単位/日
9人 222単位/日
10人 200単位/日
11人以上 133単位/日

看護職員加配加算(Ⅱ)の単位数

利用定員 単位数
5人 800単位/日
6人 666単位/日
7人 572単位/日
8人 500単位/日
9人 444単位/日
10人 400単位/日
11人以上 266単位/日

放課後等デイサービスにおける看護職員加配加算の算定要件

2021年度の障害福祉サービス報酬改定により、従来あった(Ⅲ)の区分は廃止され、(Ⅰ)・(Ⅱ)の区分について算定要件に変更がありました。

看護職員加配加算(Ⅰ)の算定要件

看護職員加配加算(Ⅱ)の算定要件

スコア表(判定スコア)とは?

医療的ケア(診療の補助行為) 基本スコア 見守りスコア
1.人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理

注)人工呼吸器及び括弧内の装置等のうち、いずれか一つに該当する場合にカウントする。

10点 高:2点

中:1点

低:0点

2.気管切開の管理

注)人工呼吸器と気管切開の両方を持つ場合は、気管切開の見守りスコアを加点しない。(人工呼吸器10点+人工呼吸器見守り0~2点+気管切開8点)

8点 高・中:2点

低:0点

3. 鼻咽頭エアウェイの管理 5点 高・中:1点

低:0点

4.酸素療法 8点 高・中:1点

低:0点

5.吸引(口鼻腔・気管内吸引) 8点 高・中:1点

低:0点

6.ネブライザーの管理 3点 該当なし
7.経管栄養

(1)経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻

8点 高・中:2点

低:0点

7.経管栄養

(2)持続経管注入ポンプ使用

3点 高・中:1点

低:0点

8.中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など) 8点 高・中:2点

低:0点

9.皮下注射

(1) 皮下注射(インスリン、麻薬など)

5点 高・中:1点

低:0点

9.皮下注射

(2)持続皮下注射ポンプ使用

3点 高・中:1点

低:0点

10.血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)

注) インスリン持続皮下注射ポンプと持続血糖測定器とが連動している場合は、血糖測定の項目を加点しない。

3点 高・中:1点

低:0点

11.継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む) 8点 高・中:2点

低:0点

12.導尿

(1)利用時間中の間欠的導尿

5点 該当なし
12.導尿

(2)持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ)

3点 高・中:1点

低:0点

13.排便管理

(1)消化管ストーマ

5点 高・中:1点

低:0点

13.排便管理

(2)摘便、洗腸

5点 該当なし
13.排便管理

(3)浣腸

3点 該当なし
14.痙攣時の 坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

注)医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往がある場合

3点 高・中:2点

低:0点

※基本スコアは日中・夜間でチェックをしますが、障害児通所支援では日中の基本スコア+見守りスコアが、医療的ケアの判定スコアとなります。

看護職員加配加算の留意点

看護職員加配加算のQ&A

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(Vol.1)令和3年3月31日 問67
Q.

看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)④の2(四)エ(ⅲ)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

第二の2(1)④の3(四)(ⅲ)

これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

A.

ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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