【2024年度改定対応】放課後等デイサービスにおける開所時間減算とは?
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開所時間減算とは、放課後等デイサービス等において、営業時間が標準として定められる時間数よりも短い時間数で営業している事業所が対象になる減算です。標準の営業時間で営業している事業所との報酬の不均衡を調整する目的で設けられています。
この記事では、開所時間減算の単位数や適用となる要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
放課後等デイサービスにおける開所時間減算が適用となる要件
- 運営規程に定められている営業時間が6時間未満であること。(4時間以上6時間未満と4時間未満では減算の率が異なります。)
開所時間減算が適用となる基本報酬
開所時間減算は、休業日にサービスを提供する場合に適用になります。
- イ.障害児(重症心身障害児を除く)に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合
- ロ.(2)重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合・休業日に行う場合
- ハ.(2)共生型放課後等デイサービス給付費の休業日に行う場合
- 二.(1)基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)・(二)休業日に行う場合
- 二.(2)基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)・(二)休業日に行う場合
放課後等デイサービスにおける開所時間減算の単位数
運営規程に定められる営業時間 | 単位数 |
---|---|
4時間以上6時間未満 | 85%の単位数を算定(15%の減算) |
4時間未満 | 70%の単位数を算定(30%の減算) |
留意事項
- 営業時間には送迎のみを行う時間は含まれません。
- 営業時間とは、運営規程に定める営業時間であり、実際のサービス提供時間が障害児の都合等により6時間未満に短縮された場合などは、開所時間減算の対象になりません。
開所時間減算のQ&A
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成27年3月31日 問71 |
Q.
開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。 |
A.
運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎のみを行っている時間は含まれないものであり、営業時間が6時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が6時間未満であっても減算の対象とはならない。 【例】 ・児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)とクラス分けしている場合 →営業時間を①9時~12時、②13時~16時のように分けている場合であっても、営業時間は6時間であり、減算の対象とならない。 ・平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合 →多機能型の特例による場合には、営業時間も合算して判断するため、減算の対象とならない。多機能型の特例によらない場合には、児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デイサービスについては、減算の対象とならない。 なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入可能な児童の数に応じた人員配置基準を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を確保するために合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗することにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職員が1人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」として差し支えない。 また、重症心身障害児の送迎を行う場合で、今回新たに拡充された送迎加算を算定する場合にあっては、加算により添乗する職員1人分を評価していることから、当該職員が送迎の際に添乗することにより人員配置基準を満たさない場合は、上記例外的取扱いには当たらないものであるが、送迎のみを行う時間帯については基本報酬で評価していないことから、算定して差し支えない。(完全に営業時間内に行われる送迎については、送迎加算は算定できない。) |
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成27年3月31日 問72 |
Q.
開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。 |
A.
減算は、基本報酬についてのみ行われる。 ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。 |
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 平成24年8月31日 問107 |
Q.
放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。 |
A.
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。