【2024年度改定対応】放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における通所支援計画未作成減算とは?
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通所支援計画未作成減算とは、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所において、通所支援計画を作成せずに通所支援サービスを提供した場合に対象となる減算です。
この記事では、通所支援計画未作成減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
通所支援計画の作成は必須!指定通所支援の事業等の一般原則に定められている要件。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の第3条において、「保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(通所支援計画という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施する事その他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない」と定められています。
そのため、通所支援計画を作成していないことは、これから説明する通所支援計画未作成減算の対象になるだけではなく、基準違反に該当し、行政指導の対象にもなります。
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における通所支援計画未作成減算に該当する条件
通所支援計画書が未作成、または適切に作成していない場合が減算の対象となります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 児童発達支援管理責任者の指揮下で個別支援計画が作成されていない場合
- 計画作成に関わる業務プロセスが欠けている場合(計画作成、利用者への説明、利用者の同意、利用者へ交付など)
- 担当者会議などの記録が残されていない場合
放課後等デイサービスにおける通所支援計画未作成減算の単位数
- 減算が適用される月から3月未満:所定単位の30%を減算
- 減算が適用される月から3月以上:所定単位の50%を減算
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。